確定申告の医療費控除の書き方

確定申告の医療費控除の書き方には2つの決まりがあります。

まず、
確定申告書a,bどちらかに医療費控除の金額を書く必要があります。

もう一つ医療費控除の書き方の決まりとしては
医療費控除の用紙や医療費控除のエクセルフォーマットに医療費の詳細な内容を記入していく必要があります。

どちらの書き方も決まった書き方がありますのでそれぞれの書き方をこのページで確認していきましょう。

まずは確定申告で医療費控除申請する場合に必ず必要になる

医療費控除用紙の書き方と見本例からご案内していきたいと思います。

今からご紹介する医療費控除明細書の見本例は国税庁に掲載されている医療費控除明細書の書き方を解説している画像になります。

正式な確定申告の医療費明細書の書き方になりますのでぜひ確定申告前の参考にしてみて下さい。


確定申告用の医療費明細書の書き方と見本例

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医療費明細書の書き方の見本例になります

医療費の明細書通りに項目を記入していく書き方になります。

見本例の画像では2項目しか書いてありませんが通院した病院名が違う場合や治療内容が違う場合、医療を受けた人が違う場合はそれぞれ別々に記入していきましょう。

医療費明細書に全ての医療費を記入したら最後は画像左下の【控除額の計算】になります。

支払った医療費の覧に記入した金額を全て合計した後、
合計金額をAと左下の水色⑥の支払った医療費の覧に記入しましょう。

生命保険などで医療費の支払いを受けた場合は
支払いを受けた保険料を記入していきます。

水色の⑦の保険金などで補填される金額に支払いを受けた保険料の合計金額を記入します。
Bにも忘れず記入します。

水色の⑥と⑦の金額を記入したら医療費明細書の用紙に書いてある通り、
A支払った医療費ーB補填される金額
を引き算して差引金額Cを記入しましょう。

上記の見本例画像の場合は
550,000ー250,000=300,000
になりますね。

その次は水色②の所得金額の合計になります。


確定申告で使用する所得金額とは去年の1月1日~12月31までの所得金額になります。

所得金額は総収入の金額とは違いそれぞれ必要経費などの控除金額を差し引いた後の金額になります。

収入が給与収入の場合の所得金額は源泉徴収票に正式な所得金額が記載されています。

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上記の画像の場合だと水色③の給与所得控除後の金額4,920,000が給与所得金額になります。

しかし、給与収入ではなく他ので収入の場合は所得種類別に所得金額の計算方法が違いますので各自で所得金額を計算しておきましょう。

所得種類別 所得金額の計算方法

この所得金額は確定申告書の所得金額部分にも書く事になります。

それぞれ所得金額を医療費明細書に記入したら
所得金額×0.5の金額を左下E覧に記入します。

水色②の1つ下の覧になりますね。

所得金額×0.5=E覧になりますが
このE覧の金額と10万円のどちらか少ない方の金額をF覧に記入します。

上記見本例画像では100,000の部分になりますね。

自分の所得金額×0.5の答えが10万円よりも低くかった場合はF覧にE覧で書いた金額を必ず記入するようにして下さい。

最後に水色?の医療費控除額の答えを出すための計算CーFを行います。

C覧ーF覧=200,000
と見本例画像では書かれています。

この人の場合は医療費控除で
200,000円(20万円)
の節税を受ける事が出来ます。

医療費控除を申請するかしないかでこれだけ金額の差が出る場合は当たり前ですが必ず医療費控除申請をしておきたい物ですよね。

最後のCーFの答えがマイナスの答えになってしまった方は残念ながら医療費控除を受ける事が出来ません。

書き忘れている医療費や通院するために支払った交通費を再度見直しましょう。

確定申告 医療費控除 交通費の書き方


交通費の書き方としては下記でご紹介する医療費集計フォームの記入例でもご紹介しています。

基本的に書き方は医療費明細書の項目通りになりますのでそこまで難しい物ではありません。

守谷市のサイトで医療費明細書に交通費を書いた見本例画像がありましたのでご紹介したいと思います。

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上から2番目の項目覧に交通費が記入してあります。

治療費と同じように誰が使った交通費なのかも記入する必要があります。

あとは交通費の金額が書いてあるのでこのような交通費の書き方でもおそらく市のサイトなので問題ないと思います。

その他の医療費控除の交通費の書き方としては
医療費集計フォームに交通費を記入した例の画像も下記で掲載していますので、気になる場合はそちらの交通費記入例も参考にしてみて下さい。

医療費集計フォームの記入例

ここまで医療費明細書の書き方と見本例を画像を見ながら解説してきました。

医療費控除を申請する場合は上記の医療費明細書だけでなく医療費集計フォームに入力する事で医療費控除を申請する事も出来ます。

医療費集計フォームの記入のやり方が分からない場合は下記の医療費フォームの記入例を参考にして下さい。

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上記の医療費集計フォーム画像で治療費の入力と通院するために支払った交通費を入力しています。

医療費集計フォームの項目通りに入力していく記入方法で特に問題ありませんが、
通院のための交通費は領収書などが無い場合も多いと思いますので思い出して記入するか、実際に通院した経路の交通費を後から調べる必要も出てきます。

通院のための交通費が発生した場合はメモや家計簿などにどこから?どこまでの交通費として記入しておくと医療費集計フォームにも記入しやすくなります。

このタイミングでそう言われてもメモしていない!という場合は仕方ないので実際の経路を調べて交通費を記入していきましょう。

どこから?どこまでの交通費で、
何を使った交通費なのか分かれば大丈夫です。

ここまで医療費控除の申請で必要な確定申告用の医療費明細書の書き方と医療費集計フォームの記入例をご紹介してきました。

医療費明細書か医療費集計フォームのどちらかに必ず支払った医療費を記入していく必要がありますので忘れず確定申告までに完成させておきましょう。

次は医療費控除の金額を計算した後、確定申告書に書く時の書き方についてご案内します。

確定申告医療費控除の書き方例

医療費控除の金額を計算したら確定申告書にも医療費控除の金額を記入する必要があります

医療費控除の書き方がありますのでご紹介したいと思います。

確定申告書Aもしくは確定申告書Bの赤、紫部分に当たる『所得から差し引かれる金額』部分に医療費控除の金額を記入する覧があります。

確定申告書a,bの書き方『所得から差し引かれる金額』の書き方>

医療費控除の金額は医療費明細書に記載されている計算方法で行います。

医療費控除金額の計算を行っていない方は下記ページでも医療費控除の計算について掲載していますので参考にしてみて下さい。

医療費控除の金額を規定の覧に記入すれば確定申告書第一表の医療費控除の書き方は以上になります。

それぞれ計算した医療費控除の金額を記入していくようにしましょう。

国税庁でも確定申告の医療費控除の書き方が掲載されています。

ここまで医療費控除の書き方について掲載してきました。

上記の見本例画像の一部は国税庁の確定申告の医療費控除の書き方を参考にした物になります。

確定申告の情報や医療費控除の書き方や記入例などは国税庁のサイトでも色々と紹介してありますので国税庁の公式webサイトで確定申告前に確認してみて下さい。

医療費控除の金額も計算し終わって、医療費明細書などの提出書類を揃えたら最終確認が必要です。

確定申告で医療費控除申請をスムーズに済ませるためにも次のページで医療費控除申請に必要な書類や領収書などを確認しておきましょう。

確定申告時の医療費控除申請に必要な書類と証明書、領収書などの確認

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