医療費控除の申請に必要な申請書と申請期間 申請方法について
1.医療費控除の申請に必要な申請書と申請期間 申請方法について
2.医療費控除の申請方法は基本的に確定申告書になります。
3.医療費控除の申請期間と医療費控除の期限は?
3-1.医療費控除の申請期間と申請期限 1.これまで確定申告していなかった人
3-2.医療費控除の申請期間と申請期限 2.確定申告をしていた人
4.医療費控除の申請方法 確定申告書と申請書のご案内
4-1.確定申告で医療費控除の申請漏れがあった場合
1月~12月までの間で医療費が規定金額を超えた場合は翌年に医療費控除を申請する事で税金を安く抑える事ができ、節税になります。
医療費控除を申請するためには医療費を申請書に記入して申請期間内に提出する必要があります。
医療費控除を申請した事がある人はわかると思いますが、医療費控除を始めて申請する場合は申請書や申請方法が分かりづらいと思いますので医療費控除の申請方法を整理してご案内致します。
又、医療費控除を申請漏れした場合の控除申請方法についてもご案内していますので確定申告で申請漏れがあった時の参考にして下さい。
まずは医療費控除の申請について概要を解説していきたいと思います。
医療費控除の申請方法は確定申告書で申請する方法になります。
医療費控除の申請方法は基本的に確定申告書になります。
扶養控除や生命保険料の控除などは会社の年末調整でしっかり申請していれば自動的に控除されます。
しかし、医療費控除は年末調整では無く基本的に確定申告で医療費控除の申請を行う事になります。
後ほどご案内する確定申告書を見るとすぐに分かりますが税制上扶養控除などと医療費控除では制度自体が別の控除項目として区切られています。
そのため控除の申請方法もそれぞれ違うわけです。
医療費控除を申請する方法は確定申告書になりますので期間や期限などに注意が必要になります。
確定申告で医療費控除の申請漏れがあった場合は『更正の請求』で控除申請を行います。
医療費控除の申請漏れのは場合であっても控除期間や控除期限に注意する必要がありますのでまずはそれぞれ医療費控除の期間と医療費控除の期限の決まりについて確かめておきましょう。
医療費控除の申請期間と医療費控除の期限は?
医療費控除の申請期間や控除期限は確定申告の手続き状況によって人それぞれ少し異なります。
状況の違いとしては給与所得者で毎年確定申告の義務は無く年末調整のみの給与所得者の場合と、
確定申告は毎年行っていた人で医療費控除の期間と医療費控除の期限は少し変わります。
それぞれの期間と医療費控除の期限は以下の通りになります。
医療費控除の申請期間と申請期限 1.これまで確定申告していなかった人
これまで年末調整を受けていて確定申告の義務がなく、確定申告していなかった人が医療費控除をする場合は過去5年間遡って医療費控除の申請を行う事が出来ます。
医療費控除の申請期限は『その年の翌年の1月1日』と定められていますので、
例えば平成23年10月の医療費を控除申請出来る申請期間は
医療費控除の申請期間:平成23年分医療費の申請期間例
【平成24年1月1日~平成28年12月31日】
が医療費控除の申請期間になります。
医療費控除の申請期限は
申請期間の最終日に当たる
平成28年12月31日が医療費控除の申請期限に該当します。
平成22年分の医療費はもう医療費控除する事が出来ません。
この5年間の申請期限と申請期間は確定申告していなかった給与所得者などが医療費控除を申請する場合になりますので間違えないように注意しましょう。
医療費控除の申請期間と申請期限 2.確定申告をしていた人
個人事業主やその他の控除項目なども有り毎年確定申告していた人が医療費控除を行う場合は
少し医療費控除の申請期間と申請期限に違いがあります。
確定申告を行っていた人が過去にさかのぼった医療費の控除申請を行う場合は、
今まで確定申告していた内容に漏れがあったという事になりますので過去の確定申告に対して修正を行う事になります。
医療費控除の修正を行う申請期間と申請期限は法律が変わり給与所得者の申請期間と少しだけ違います。
確定申告の修正を行う場合の申請方法は『更正の請求』と呼ぶ手続きを使う事になります。
今は医療費控除の申請期間と申請期限の内容なので更正の請求方法は後でご紹介します。
『更正の請求』は法律が変わり、
平成23年の12月2日以降に医療費控除の申請期限を迎えるのであれば申請期間が5年間。という内容に延長改正されました。
そのため平成23年12月2日よりあとに申請期限を迎える医療費の控除申請期間は5年間になります。
そのためこのページを見た時期によってはまだ控除期限内の可能性も十分にあります。
しかし、平成23年12月2日より前に申請期限を迎える医療費の控除申請期間は1年間になりますので医療費控除の申請期限を過ぎている事になってしまいます。
さかのぼって医療費控除を申請する場合は控除申請する医療費の申請期限によって控除期間と控除期限に違いがありますので注意しましょう。
すでに確定申告を終えた年度分の医療費の領収書などを後から発見した場合には確定申告の申請漏れに該当しますので上記の医療費控除申請期間と医療費控除申請期限が当てはめられる事になります。
確定申告を行っていた人が新しい年度分の医療費控除申請を行う場合は翌年の確定申告で一緒に医療費控除を申請する事が出来ます。
このときの医療費控除の申請期間と申請期限は確定申告で一緒に手続きを行う事になりますので
確定申告の期間と期限になります。
2月15日頃~3月16日頃
までが例年の確定申告の期間と期限になります。そのためこの期間内で一緒に医療費控除の申請も行うようにしておきましょう。
医療費控除の申請方法 確定申告書と申請書のご案内
ここまで医療費控除の申請で使う申請書の名前や医療費控除の期間や控除期限などの概要をご案内してきました。
これまでお伝えしたように確定申告を行っていなかった人は次の確定申告で確定申告書を使い医療費控除を行う事になります。
この時使用する書類の1つが『確定申告書A,B』のどちらかになります。
確定申告書が揃ったら次は医療費控除を申請するための用紙がもう1つありますので、揃える必要があります。
こちらのページで
医療費控除の用紙をダウンロードして印刷するか税務署にいき『医療費明細書』という書類を貰っておきましょう。
確定申告当日に税務署でも書く事が出来ますが医療費の内容の数によっては予め医療費控除の用紙や明細書を完成させていた方がスムーズに確定申告を済ませる事ができます。
医療費控除用紙のダウンロードと医療費控除のエクセルフォーマットのご紹介>
確定申告で医療費控除の申請漏れがあった場合
去年までの確定申告で医療費控除の申請漏れがあった場合は先ほど少しお伝えした
『更正の請求』という手続きを行います。
この更正の請求には更正の請求書を使いますので公式webサイトで確認しておきましょう。
更正の請求書
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h26kosei.pdf
更正の請求に関してはこの『更正の請求書』に記入して医療費控除申請を行います。
この更正の請求は先ほどお伝えした通り法律の変更で医療費控除の申請期限と申請期間に違いがありますので各自で最新の注意を払いながら申請するようにして下さい。