確定申告 1月1日の住所,生年月日,職業,屋号,種類,特農などの書き方
1.確定申告 1月1日の住所,生年月日,職業,屋号,種類,特農などの書き方
2.確定申告書a、確定申告書b それぞれの書き方
2-1.確定申告 ___税務署長 どこの税務署?
2-2.確定申告 平成□□(27)年分の所得税の確定申告書(A,B)
2-3.確定申告 住所
2-4.1月1日の住所について
2-5.確定申告 印鑑と氏名・フリガナ
2-6.確定申告 性別
2-7.確定申告 職業
2-8.確定申告 屋号・雅号
2-9.確定申告 世帯主 氏名
2-10.確定申告 世帯主との続柄
2-11.確定申告 生年月日
2-12.確定申告 電話番号
2-13.確定申告 種類と農業の特農表示
2-14.確定申告 番号
2-15.確定申告 翌年以降送付不要
3.確定申告書の最初の項目の書き方が分かった後は?
確定申告を行う時は確定申告書aか確定申告書bに該当する項目を全て記入しなければなりません。
今回は確定申告書a,bの最初の覧に当る
- 住所(事業所,事務所居所)
- 1月1日の住所
- 氏名
- 職業
- 屋号・雅号
- 生年月日
- 種類
- 特農表示
- 番号
- 翌年以降送付不要
上記項目などの書き方について1つずつ掲載していきたいと思います。
確定申告書の収入金額等や所得金額覧などの書き方も掲載しておりますので、確定申告書の書き方でわからない項目がある場合は参考にして下さい。
確定申告書a、確定申告書b それぞれの書き方
確定申告書は確定申告書aと確定申告書bの2種類があります。
確定申告書aの1番最初の部分、住所や氏名部分を見るとわかると思いますが確定申告書aには
職業
屋号・雅号
種類
特農表示
の項目がありません。
これは確定申告書aが主に給与所得者向けの申請用紙になっているからです。
確定申告書aとは違い確定申告書bを見ると
職業
屋号・雅号
種類
特農
を記入する項目が追加されています。
これは確定申告書bが事業主用や農業所得者用の申請用紙になっているからです。
このように確定申告書aと確定申告書bでは対象者となる人が違いますので確定申告書の書き方も違いがあります。自分の所得種類に合わせて確定申告書aもしくは確定申告書bを選択するようにしておきましょう。
大半の方は給与所得が主な収入になりますのでどちらを選んでも問題ありませんが不動産収入や個人事業主などの方は必ず確定申告書bを選択します。
自分の作成する確定申告書用紙が分かったらいよいよ記入していく事になります。
ここからは
確定申告書用紙の書き方を上から項目別に解説していきたいと思います。
確定申告書の書き方の参考にして下さい。
確定申告 ___税務署長 どこの税務署?
住所の場所を管轄する税務署名を記入します。
その下にある__年__月__日の日付けは確定申告書を提出する日付けを記入します。
確定申告 平成□□(27)年分の所得税の確定申告書(A,B)
確定申告は基本的に2月中旬から3月中旬に去年の税額を確定させるために行います。
そのため基本的に平成□□の年数の部分は去年の年数になります。
又、確定申告書aには
平成□□年分の所得税の確定申告書Aと書いてあります。
しかし、確定申告書bには
平成□□年分の所得税の 申告書Bと書いてあります。
『確定』の部分が申告書bを使用する場合は書いてありませんので忘れず『確定』の文字を記入し、
『平成□□年分の所得税の確定申告書B』
となるようにしておきましょう。
確定申告 住所
確定申告の住所は現住所を記載します。
個人事業主の方などで事業所住所や事務所住所がある場合はそちらを記入しましょう。
この住所覧に書いた場所を管轄する税務署が確定申告をする場所に該当します。
1月1日の住所について
該当する平成○○年1月1日時点の現住所を記載する項目になります。
引越しや移転などをしていない場合は現住所が変わらないので『同上』で構いません。
しかし、1月1日以降に引越しをして確定申告を迎える場合は住所が違いますので旧住所を記入します。
事業所や事務所を1月1日以降に移転した場合も1月1日時点の住所を記入する必要があります。
1月1日以降の住所が違っても確定申告する場所は新住所を管轄する税務署になります。
確定申告 印鑑と氏名・フリガナ
確定申告の印鑑の押印と氏名やフリガナを記入する項目になります。
まず、確定申告する人の氏名を記入します。
フリガナを書く時は苗字と名前の間を1字空けて書きます。
氏名の右側には印鑑を押しますので忘れないように押印しましょう。
確定申告 性別
確定申告者の性別を○で囲みます。
確定申告 職業
確定申告書bのみの項目になります。この覧には職業を記入します。
職業は該当する業務内容を記入します。
個人事業主の方は業務内容を詳しく記入します。
(例:自動車塗装業、食肉小売業など)
兼業している場合はそれぞれの業務内容を記入します。
確定申告 屋号・雅号
確定申告書bのみの項目になります。
事業の屋号や本名以外の雅号がある場合は記入します。
確定申告 世帯主の氏名
世帯主の氏名を記入します。
世帯主とは居住や生計を代表する人になります。
1人暮らしの場合は自分の氏名で構いませんが同居している場合は主な収入を得ている方が基本的な代表者になります。
確定申告 世帯主との続柄
確定申告では世帯主との続柄、関係を記入します。
世帯主から見た確定申告者の続柄になります。
世帯主が自分の場合は『本人』
世帯主が両親で自分は次男の場合は『次男』『子』
世帯主が旦那の場合は『妻』になります。
確定申告 生年月日
確定申告者の生年月日を記入しますが
年号(明治、大正、昭和、平成)を記入する場所が1番左側にあります。
- 明治:1
- 大正:2
- 昭和:3
- 平成:4
昭和45年1月1日生まれであれば、
3 45.01.01
になります。
平成元年10月10日が生年月日であれば
4 01.10.10
になります。
確定申告 電話番号
確定申告では自宅・携帯電話・勤務先の電話番号を記入します。
確定申告 種類と農業の特農表示
確定申告書bのみの項目になります。
確定申告の種類は青色、分離、損失、修正
青色:青色申告者に該当する場合は○で囲みます。
分離:分離課税で確定申告をする場合に○で囲みます。この場合は申告書第三表(分離課税用)を作成します。
損失:純損失が有り、翌年以降3年間に渡り損失を繰り越す場合に○で囲みます。この場合は申告書第四表(損失申告用)を作成します。
修正:税額を実際より少なく申請してしまった場合に○で囲みます。修正申告をする場合は確定申告書bと第五表修正申告書(別表)を一緒に提出します。
特農表示:特農表示の項目は農業所得者が記入します。
農業所得の金額が所得金額の合計額70%を超え、その農業所得のうち9月1日以降に得られる分が70%を超える方は○で囲みます。
確定申告 番号
初めて確定申告する人は番号がありませんが、2回目以降の確定申告時は税務署から送られてくる確定申告の用紙に番号が割り振られています。その番号になります。
確定申告 翌年以降送付不要
税務署から確定申告書用紙が送付されてくる人で翌年からは送付不要になる場合○で囲みます。
翌年から確定申告が不要になる人などか記入します。
確定申告書の最初の項目の書き方が分かった後は?
ここまで確定申告書の1番最初の部分に当る住所や生年月日、世帯主や申告書の種類の書き方などをご紹介しました。
確定申告書aには無く、確定申告書bには有る項目も何箇所かありました。
去年の所得の種類によって使用する確定申告書は違いますので間違えないように確認しておきましょう。
いよいよ次からは確定申告書のメインの部分に当たる『収入金額等』や『所得金額』の書き方について掲載していきたいと思います。
『収入金額等』や『所得金額』の各項目の書き方についても1つずつご紹介しています。
書き方がわからない部分がある場合は参考にして下さい。
又、収入金額や所得金額以外にも申請すれば節税する事が出来る「所得から差し引かれる金額」の項目などについても書き方と項目の意味などについて全て解説しています。
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