中小企業退職金共済

退職金共済は企業が入ることのできる退職金制度です。

退職金共済は特定退職金共済や中小企業退職金共済などがいくつもあるようです。

この退職金共済制度に加入するためにはそれぞれ
加入条件があり、
たくさんの特定退職金共済制度が存在するためそれぞれ加入する予定の条件を確認することをお勧めします。

このページでは厚生労働省に掲載されていた
退職金共済制度をご紹介します。
中小退職金共済

退職金共済制度について調べました。
特定退職金共済団体などは商工や団体などで分かれていましたので条件は加入する場所ごとに変わる可能性あるようです。
加入時に確認する方が
適当でしょう。

中小企業退職金共済は
厚生労働省のページで情報を集めました。
やはり国で掲載している
公式な情報の方が信頼できます。

中小企業退職金共済の加入条件

中小企業退職共済金制度は企業が加入できる退職金制度で、
業種ごとに加入するための条件が異なるようです。
各業種の加入条件をまとめてみました。

1.一般業種の加入条件

常用従業員:300人以下
資本金や出資金:3億円以下

2.卸売業
常用従業員:100人以下
資本金や出資金:1億円以下

3.サービス業
常用従業員:100人以下
資本金や出資金:5千万以下

4.小売業
常用従業員:50人以下
資本金や出資金:5千万円以下

また、上記に書いてある
従業員とは正社員や
週単位での勤務時間が
同じような従業員が条件に当てはまるようです。
また、
雇用期間の定めがない者で雇用契約期間が2か月を超えて
就業する従業員のことを指しています。

中小企業退職金共済の条件2

中小企業退職金共済の加入条件には上記の条件に合わせて、
次の加入条件も該当します。
中小企業退職金共済に加入した場合は基本的に
従業員原則加入となります。
(短期従業員や休職中の従業員は加入しなくても良いようです。)

  • 個人事業主である場合には事業主は加入できません。
  • 法人企業の場合には役員が加入することはできません。
  • 【社会福祉施設職員等退職手当共済制度】に加入している社員や従業員は中小退職金共済に入り、
    両方の制度を使用することはできません。
  • 上記同様
    小規模企業共済制度に加入していても中小企業退職金共済を利用することはできません。

以上が中小企業退職金共済の加入条件になります。

中小企業退職金共済の手続き方法

中小企業退職金共済に加入するためには、
企業主が金融機関を通じて中小企業退職金共済制度の加入手続きする必要があります。

手続きを済ませると、
中小企業退職金共済から
共済金手帳が従業員別に送付されます。

そこから毎月の掛け金を
金融機関に預け入れます。

中小企業退職金共済の掛け金

中小企業退職金共済の掛け金は従業員ごとに掛け金を選択することができます。

中小企業退職金共済の掛け金は最大で3万円で
最小で5千円が毎月掛け金として中小企業退職金共済に掛けられることができます。

中小企業退職金共済の利回り

中小企業退職金共済を利用すると法廷で定められた運用利回りが適応されます。
現在は1%が退職金の利回りとして設定されています。

また運用利回りが予定していた利回りよりも上回る場合には、
付加退職金として付与されます。
付加金額などの詳細は退職金の運用利回りによって左右されるようです。

退職金の支給額についても、中小企業退職金共済では長期加入者に多くの退職金を支給するために下記のような規則が設定されています。

中小企業退職金共済の
退職金支給条件:
1.退職金掛け金納付期間が1年未満の場合には退職金は支給がありません。

2.退職金掛け金納付期間が1年以上2年未満の場合にはそれまでに掛けた金額よりも下回ります。

3.2年~3年6ヶ月(42ヶ月)の場合には掛け金と
同額の退職金が支給されます。

4.
3年7ヶ月以上(43ヶ月)以上退職金掛け金を納付していた場合には掛け金総額よりも上回る退職金が支給されます。

4つの退職金支給条件が存在していますので、
長期間退職金掛け金を納付しなければ損をしてしまうことになる制度です。

中小企業退職金共済制度に加入する場合には退職金の掛け金期間に注意しましょう。

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