懲戒解雇の理由と退職金の不支給について

懲戒解雇する理由は様々なようです。

例えば、会社側の就業規則に則った判断で懲戒解雇をする場合などには、『休憩時間が1分長い』などの理由で懲戒解雇する事も出来るからです。
そのため、一概に懲戒解雇される理由は決まっているわけではありません。

懲戒解雇には会社の就業規則が関連するのですが、
この『就業規則』は会社ごとにバラバラです。

日本の会社全てが同じ就業規則を設けているわけではないので、
労働者側が懲戒解雇される理由も懲戒解雇時の退職金の支給判断も全て会社ごとによって変わってきます。

そのため企業側が労働者を懲戒解雇処分した場合に、
懲戒解雇された労働者が
長期間勤続勤務しており、
退職金の受給資格を持っていた
としても、
必ず退職金懲戒解雇時に支払われるというような決まりは無いという事です。

そのため、懲戒解雇の場合には会社の就業規則が大きく影響する事もあります。

会社の就業規則に減給や支給カットなどの事項について記載がどのようにしてあるかにもよって大きく判断内容が変わって来るからです。

懲戒解雇された理由にもよりますし、就業規則に掲載されている退職金の支給条件などの掲載も確認する必要があるでしょう。

就業規則に退職金についての記載が全くない場合などには、
通常会社側は労働者を懲戒解雇したとしても退職金を支払わないといけません。

懲戒解雇の理由は何であれ、懲戒解雇時にどのような理由により懲戒解雇を決定したのか?
にもよって変わってくると思われます。

そのため、懲戒解雇された理由と会社の就業規則をみながら退職金が支給されるかどうか考えてみましょう。

会社に莫大な損害を与えて会社から懲戒解雇された場合などにはほぼ退職金の支払いはないと思われますが、中々そのような状況には至らないため、

会社側の就業規則と照らし合わせて、自分の懲戒解雇は退職金の支給に該当するのか?ということが大切です。

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