退職手続き 源泉徴収票とマイナンバー源泉徴収票
内容としては
・今年の1月~12月までの給与支払金額合計
・給与所得控除後の金額
・所得控除額の合計額
・源泉徴収された金額
・社会保険の金額
などを知る事ができます。
源泉徴収票は確定申告などで使用する収入を証明するための書類になります。
退職後に必ず手に入る書類の1つになり、
確定申告する時に所得税控除の計算でも必要になってくる大切な書類です。
退職後に必ず会社から届くかどうか気にかけておきましょう。
源泉徴収票はいつまでに発行される?
会社は退職者が退職した日から1カ月以内に源泉徴収票を提出しないといけないようになっているようです。
そのため遅くても退職後1カ月程度で源泉徴収票が完成していない事は無いと思います。
1カ月程度待って退職した会社から源泉徴収票が届かないようであれば会社に源泉徴収票を発行するよう問い合わせる必要があるでしょう。
退職金の源泉徴収票について
退職時に退職金や契約満了金など退職所得という所得に分類されるお金を会社から受け取った場合は、
『退職所得の源泉徴収票』
『特別源泉徴収票』
などで区別されます。
普通の給料は給与所得で、
退職手当など退職に関わる収入は退職所得として分けられているからです。
退職金などを受け取った場合は
給料分の源泉徴収票と退職所得の源泉徴収票(特別源泉徴収票)2種類の源泉徴収票を受けとる事になります。
所得の種類によって発生する所得税の金額が違いますので退職金などを受け取った場合は必ず源泉徴収票が2つ届いたかどうか確認しておきましょう。
退職金の所得を給料と同じように扱って確定申告すると退職所得として扱われず、損することになります。
くれぐれも退職所得と給与所得を間違わないように注意しましょう。
源泉徴収票は平成28年からマイナンバー制度導入にともない書式が変わります。
平成28年の源泉徴収票からマイナンバーを記入する一覧が税務署用の源泉徴収票に追加されます。
ちなみにマイナンバーを記入する覧が追加されている新しい源泉徴収票の書式がこの画像になります。
マイナンバー制度後の源泉徴収票
源泉徴収票の画像を見ていただくとわかると思いますが、右下に源泉徴収票該当者のマイナンバー(個人番号)を記載する覧が設けられています。
又、書式はA6からA5に変わっており、用紙の向きは横から縦に変わっています。
さらに扶養控除対象になる家族などのマイナンバー(個人番号)を記入する一覧が追加されているため配偶者がいる場合は全員分のマイナンバーを記入するようになっているようです。
この書式は平成28年からなので来年からになります。
会社から家族のマイナンバーを聞かれた場合には新しい源泉徴収票などで使うことになりますので、必ずマイナンバー(個人番号)を申告するようにしましょう。確定申告などを今までしていた方で扶養家族がいる場合は扶養控除の手続きも必要になりますので家族分のマイナンバー(個人番号)の確認が必要になる可能性が高くなりそうですね。