普通解雇と退職金
普通解雇の意味と退職金について掲載していきたいと思います。
普通解雇は解雇の中でも会社都合などの意味と違い、
会社と普通解雇対象者との間で信頼関係が破綻した場合に普通解雇が適応されます。
そのため、普通解雇通達を受けた場合には会社での業務がこれ以上は困難だと判断されたということになります。
そのため普通解雇の場合には会社側からの明確な理由があるわけでもなく、
ケースバイケースで普通解雇の判断が下されるということになるでしょう。
普通解雇の例と退職金の受給資格
普通解雇は上記でご説明したとおり、これ以上会社での業務は困難でこの労働者を信頼出来ない時に申請される解雇手続きになります。
そのため、普通に業務を行う事が出来れば普通解雇を受ける事はありません。
退職金の前に普通解雇になる例をご紹介したいと思います。
- 1.病気
普段業務自体は問題なかったがある日体調を崩し、
何らかの病気にかかってしまい1年以上経過したが、未だに回復の見込みが無い。
- 2.業務不履行
専門的な知識を必要とする職場であり、面接時には専門的な知識を十分に身につけているという事だったので採用したが実際業務が始まるとその専門的な知識を持っていなかった。
- 3.業績不振
日常業務を担当してもらっていたが毎日やらなければいけない会社の業務を度々放置し、終業時間になるまで自分勝手な行動をする。
又、その事について改善するように指導すると嘘の供述をして会社の業務に取り組まない。
このような場合には普通解雇を会社側が行います。
普通解雇された場合にはこのように業務不履行のため退職させられた事を覚えて次の会社に活かしましょう。
普通解雇された場合の退職金
普通解雇であっても退職金は会社によって支給される事があります。
しかし、普通解雇になると会社側の都合で退職するわけではないので、
退職金が低くなるケースがあるでしょう。
又、業務不履行などで普通解雇になった場合には上司や会社が退職金について何もしない場合があるので覚悟しておいた方が良いでしょう。
普通解雇は対象者の業務実績不信が共通する解雇理由になります。