懲戒解雇された場合の退職金は?
懲戒解雇された場合に退職金は支払われるものなのかわかりづらいものです。
そこでまずは退職金の支払い規則について解説しておきたいと思います。
退職金はそもそも企業側(使用者)が労働者を雇う時に支払い義務的なものが発生しています。
企業側と労働者が労働契約を結ぶ時には退職金についていちいち話題に出す事はないと思います。
しかし、企業側は基本的に退職金を労働者に支払わないといけない事が義務付られている場合がほとんどです。
そのため退職金について何らかの変動がある場合には就業規則に則った支払い基準を採用しなければいけない事になります。
上記の事から、
懲戒解雇されたとしても退職金は基本的に支給されると考えてもおかしくはありません。
しかし、退職金の支給には会社の就業規則に則った方法で支払いますので懲戒解雇の場合退職金を支給しない就業規則や支給金額を引き下げる規則が会社の就業規則に入っている場合には、
懲戒解雇された時に会社側は退職金を支払わなくてもよくなります。
そのため、懲戒解雇されて退職金が支給されるかされないのか?を
正確に判断するためには、
会社の就業規則を見る事でしか判断出来ません。
懲戒解雇時の退職金は就業規則により変更される。
懲戒解雇された場合の退職金支給判断には会社の就業規則に則った判断が下されます。
この就業規則とは会社のルールなど退職金関連以外にも様々な内容を含んでいるものになります。
実際に労働者側が閲覧するのは、
入社時の書類確認時ぐらいではないかと思われます。
そのため、実際就業規則に退職金の支給について記載してあるか知らない。などの状況が多々発生します。
懲戒解雇時に会社側が退職金を支払わないと言えばなおさらの事です。
このように
会社側と労働者側で懲戒解雇時にモメるケースがあるようです。
裁判で退職金の支給について争われている場合もあるようですが、
その際も懲戒解雇した企業側の就業規則が注目されているようです。
懲戒解雇した会社の就業規則に退職金についてどのような記載がしてあるかで退職金の支給判断も大きく変わってきます。
懲戒解雇時の退職金支給についての判断は懲戒解雇された労働者と雇っていた会社側とで就業規則に則った話し合いが必要なようです。