退職金,退職所得の源泉徴収票の書き方

退職金は普段支払う給料と違い所得区分が退職所得という項目に分類されます。

そのため源泉徴収票も給料の金額と退職金の金額で別々の源泉徴収票を使用します。
退職金を受け取った従業員の源泉徴収票は2枚になります。

退職金、退職所得用の源泉徴収票には下記画像のように退職所得の源泉徴収票と書かれた物を使用します。

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退職金は退職所得として処理されますので給料の給与所得とは控除金額も変わってきますので必ず分けるようにしましょう。

画像は退職所得の源泉徴収票の書き方の参考にして下さい。

退職金の源泉徴収票の書き方

上記で退職所得の源泉徴収票画像を掲載しました。

この画像に写っている項目は基本的に必須項目になりますので記入することになります。

退職金の源泉徴収票の書き方も普通の源泉徴収票の書き方と同じように
支払いを受ける者(従業員)を主点に書いていく書き方になります。

具体的な退職金の源泉徴収票の書き方としては上から順番に書いていく事で記入漏れを防ぐ事ができます。

・従業員の住所又は居所
○○県など都道府県名から書いていく書き方になります。引っ越した場合は前住所を記載する必要もあります。

・退職金を受け取る従業員の氏名・役職

・退職金や契約満了金の支払い金額

・源泉徴収税額

・特別徴収税額
(市町村民税、都道府県民税)を記載

・退職所得控除額

・勤続年数

・就職年月日

・退職年月日

・支払い者(会社)の住所・名称・電話番号

上記の項目の中で1番手間がかかる項目は退職所得控除額になると思います。

先ほど少しお伝えしましたが退職金は通常の給料とは違い退職所得として処理する事になりますので控除金額の計算方法も違います

いつもと同じ計算方法では間違えになってしまいますので必ず計算方法を見直すようにしておきましょう。

ちなみに退職所得の控除額の計算には勤続年数を使用します。

勤続年数が20年以内、20年以上で計算方法が全く違いますので計算式を確認しておきましょう。

退職金控除金額の計算方法>>

源泉徴収票のマイナンバー制度導入の影響について

来年平成28年から税務署に提出する源泉徴収票はマイナンバー制度の導入にともない書式が変更されています。
これまでの源泉徴収票の書き方とは違う書き方になりますので新しい源泉徴収票の書き方と以前の書き方で間違わないように注意しましょう。

これは退職金の源泉徴収票だけでなく一般社員に使用する給料の源泉徴収票もマイナンバー記載が必要になってきます。

さらにもう一つ注意点としては、
平成27年10月2日にマイナンバー利用等に関する番号法の改正が行われ、
従業員用に発行する源泉徴収票にはマイナンバー(個人番号)の記載を行わない事と決定されました。

そのため税務署に提出する源泉徴収票はマイナンバーの記載が必要で、
従業員に渡す源泉徴収票にはマイナンバーを書きません。

どこに源泉徴収票を提出するかによっても源泉徴収票の書き方が変わりますので注意が必要です。

税務署の分は退職金の源泉徴収も平成28年分からマイナンバー(個人番号)を記載しなければならない事を覚えておきましょう.

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