退職金 税金について
退職金の税金は
勤務年数、
退職金の金額、
によって発生する税金に差があります。
また退職金の税金は給料や不動産所得、株主の所得とは分けて考えられているため、
国の振り分け上は
退職金の扱いと上記に書いた収入の扱いはそれぞれ違います。
そのため、
退職金の税金は別で計算されます。
また、退職金の税金関係については
会社側で退職金の税金を予め差し引いて支払う
場合や退職金の税金は
自分で支払うのか
分かれているようです。
会社で退職金の税金手続きをしているのであれば、
源泉徴収や特別徴収で自動的に差し引かれます。
また複数の場所から退職金を貰う場合の税金などは通常の退職金と
また違い税金の金額が変わるようです。
退職金 税金の確定申告
退職金の税金は今まで
支払われていた、
給与金から発生する税金とは別の種類に
当てはまります。
そのため退職金の税金の確定申告は
『退職金の給付に関係した申告書』を会社側に提出すれば、退職金の確定申告は必要ありません。
この退職金の給付に関係した申告書は、
退職金手当を会社から貰うまでに提出しなければなりません。
書類を提出したのであれば通常は、
会社側が退職金の税金についても
給与とは別になる退職金の所得税を源泉徴収で差し引いて貰えるので、
退職金の確定申告は必要なくなります。
また、この申告書を出していない方は、
退職金手当の金額20%程度が源泉徴収されてしまいます。
そのため、退職金や退職手当の受領者本人が
役所に行き退職金の所得税を確定申告する必要がえります。
退職金の支払者に提出している方は、源泉徴収だけで所得税及び復興特別所得税の課税関係が終了(分離課税)しますので、原則として確定申告をする必要はありません。
役員の方の退職金の税金について
役員の方の退職金に掛かる税金も上記でお伝えしたように勤務年数や退職金の金額でそれぞれ違うことは変わりません。
では役員の方の退職金の税金を扱う時に何が違うのかというと、
退職金の税金の支払い期日に差があります。
役員の退職金は原則として、
給付された翌月の10日までに給付された退職金の所得税、
もしくは復興特別所得税を算出する必要があります。
また注意点として
役員の場合は退職金以外の祝い金などを退職時に受け取るのであれば、退職金と同じように扱い、
源泉徴収しなければいけません。
この退職時に含まれる金銭は退職に関係した全ての金額が含まれます。
上記のように
役員が退職する時には、
退職金の所得税を収めなければならない期日と
退職金に関係する全ての金銭が絡んで来ますので
手続きには気をつけましょう。