該当する所得種類をこのページの一覧で確認できます。

このページでは収入の種類によって分類される所得種類のご案内をしています。
下記の所得種類一覧を参考に自分が得た収入が何所得に該当するのか?確認してみましょう。

営業等所得

  • 小売業
  • サービス業
  • 卸売業
  • 商業
  • 工業
  • 自由業
  • 漁業

などの事業を営んでいる人の該当する事業から生まれる所得が営業等所得に該当します。

個人事業主として開業して収入を得た時は収入の種類が営業等収入に分類されます。

確定申告時は農業所得と併せて事業所得と呼ばれたりもします。

不動産や投資で収入を得た場合は事業所得に該当せず、不動産所得や利子所得、配当所得に割り振られます。


農業所得

  • 食肉
  • 野菜
  • 果物
  • 加工農産物
  • 乳用牛

など農産物で収入を得た場合は農業所得として扱われます。

農業所得で確定申告する場合は特農表示などが該当し、所得額の合計でも条件が定められています。

不動産所得

  • 土地の貸付け収入
  • 建物の貸付け収入
  • 船舶・航空機の貸付け収入

など貸付けから生じる収入が不動産所得に割り振られ、譲渡所得などに該当する場合は除きます。

又、地上権など不動産の上に存在する権利の設定や貸付けなどで得た収入も不動産所得に該当します。

利子所得

  • 公社債の利子
  • 預貯金の利子
  • 貸付信託の収益分配
  • 公社債投信の収益分配

などから得られる収入が利子所得になります。

又、公募公社債等運用投資信託公社債投資信託合同運用信託の収益の分配収入利子所得に該当します。

配当所得

  • 株式の配当
  • 証券投資信託の収益の分配
  • 出資の剰余金の分配

などから生じる収入が配当所得になります。

  • 法人からの剰余金の配当
  • 法人からの利益の配当
  • 剰余金の分配
  • 投資法人からの金銭の分配

なども配当所得に該当します。

給与所得


勤務先や会社から支給される給料や賞与などの収入が給与所得になります。

日本でも受けとっている人口が最も多い所得がこの給与所得になります。
給与所得金額を正式に確認できる書類としては「源泉徴収票」などの証明書類が該当します。

譲渡所得

  • 金などの資産譲渡
  • 建物や物件、土地の譲渡
  • 会員権の譲渡
  • 株式等の譲渡

など譲渡する事で生じる収入が譲渡所得に該当します。

それ以外にも、
事業用固定資産の売却収入家庭用資産を売った得た収入譲渡所得に該当します。

事業用商品は棚卸資産に該当し、山林の譲渡、使用可能期間が1年未満の減価償却資産などで得た収入などは譲渡所得に該当しません。

一時所得

一時所得の収入例としては、

  • 競馬や競輪の払戻金
  • クイズの賞金
  • 生命保険の満期保険金や払戻金
  • 福引きなどの賞金や品物(業務外)
  • 埋蔵金や埋蔵物発見者が受ける報労金

などで得た収入が一時所得に該当します。

上記のように一時所得には労働の対価や資産、商品の売却や譲渡などによる対価に該当しない一時的な収入が該当します

雑所得

  • 講演料
  • 印税
  • 公的年金
  • 放送謝金
  • 原稿料
  • 非営業用貸金の利子

などで生じる収入が雑所得に該当します。

掲載してある他の種類の所得のどれにも該当しない収入などが雑所得として扱われます。

FXなどの証拠金取引で得た収入は
『先物取引に係る雑所得』
として扱われます。

又、個人事業主にはならず副業などで得た収入も雑所得として扱われる事があります。



退職所得

  • 退職金
  • 社会保険制度などからの退職一時金
  • 生命保険会社の退職一時金
  • 退職共済金
  • 信託会社からの退職一時金

など退職を理由に得た収入が退職所得に該当します。

基本的に退職所得は退職により勤務先から受ける退職手当などがほとんどになりますが、
労働基準法に基づく賃金の未払金や解雇予告手当も退職所得に該当します。

山林所得

  • 取得年数5年以上の山林の伐採で得た収入
  • 取得年数5年以上の立木のままの譲渡収入

上記のように所有年数5年以上の山林から伐採した収入譲渡収入山林所得に該当します。

山林を取得して5年以内に伐採や譲渡で得た収入は山林所得ではなく事業所得や雑所得に振り分けられます。

又、山ごと譲渡する場合で山林の土地の部分で得た収入は譲渡所得として扱われます。

所得の種類によって所得金額の計算方法も変わります。

上記ではどんな収入が何所得になるのか?

収入例を掲載しながら所得種類を解説してきました。

収入を得た経緯や収入を得た場所、理由などによって所得種類が割り振られていますが
所得種類によって必要経費として計上できる物や金額も変わってきます。

確定申告でも使える各種所得金額の計算方法>

一定の収入金額を超えるともちろん確定申告が必要になりますが、確定申告時には総収入や所得金額、控除金額などを申告しなければなりません。

基本的に所得金額とは
収入-必要経費
になります。

収入から必要経費や控除できる金額を引いた金額が所得金額になります。

先ほどもお伝えしましたが、
所得金額の計算は所得の種類によって計算方法が違います。
確定申告をする時は自分が得た収入の種類を上記で確認して所得金額の計算方法も下記ページで確認しておきましょう。

確定申告でも使える各種所得金額の計算方法>

このページの目次へ