雑所得の確定申告でも使える 雑所得金額を計算する方法 完全ガイド
1.雑所得の確定申告でも使える 雑所得金額を計算する方法 完全ガイド
2.公的年金の対象になる収入
3.その他の雑所得収入
4.その他の雑所得に該当した時の雑所得金額の計算式
5.公的年金の確定申告で使用する雑所得金額の計算は65歳を区切りに変わります。
5-1.公的年金など雑所得金額の計算式と控除金額 一覧
雑所得収入と呼ばれる収入は
- 公的年金の収入
- その他の雑所得収入
この2種類に大きく分かれます。
公的年金の収入とその他の雑所得収入では所得金額の計算方法に違いがあります。
雑所得の確定申告を行う場合は雑所得金額に直接影響してきますので、自分が得た雑所得収入はどのような計算方法になるのか?
必ず確認してから雑所得の確定申告を行うようにしておきましょう。
公的年金の対象になる収入
- 厚生年金
- 国民年金
- 公務員の共済年金
- 恩給
などが公的年金の雑所得収入に該当します。
その他の雑所得収入
- 生命保険の年金(個人年金保険)
- 原稿料
- 副業のアフィリエイト収入
- 印税
- セミナーなどの講演料
- 放送出演料
など上記の項目や副業、副収入がその他の雑所得収入に該当します。
その他の雑所得に該当した時の雑所得金額の計算式
公的年金では無く、その他の雑所得収入に該当した場合の計算式をご案内します。
【その他の雑所得収入金額-必要経費=雑所得金額】
この計算式がその他の雑所得収入の所得金額を計算するための計算式になります。
雑所得の必要経費を確定申告で申請する場合は発生した費用を証明できる証明書や領収書などか必要になる事が大半です。
領収書や明細書など必要経費が発生した事実を証明できる書類がある場合は必ず保管しておきましょう。
公的年金の確定申告で使用する雑所得金額の計算は65歳を区切りに変わります。
上記に掲載した公的年金は受けとった人の年齢によって雑所得金額の計算方法が変わります。
公的年金の雑所得となると基本的に
・国民年金の収入
・厚生年金の収入
この2つが多いと思います。
65歳以上か65歳未満で公的年金の雑所得金額を計算する計算式は違います。
又、公的年金などの収入金額によって公的年金の控除額も違いますので計算式を下記で確認しましょう。
公的年金など雑所得金額の計算式と控除金額 一覧
公的年金雑所得金額の計算式:65歳未満
公的年金などの収入金額 | 公的年金の雑所得金額の計算式 | 公的年金 控除金額 |
---|---|---|
~ 70万円 | 公的年金の雑所得金額は0円 | 控除額は全額 |
70万1円~129万9,999円 | 公的年金などの収入金額-控除額 | 70万円 |
130万円~409万9,999円 | 公的年金などの収入金額×0.75-控除額 | 37万5,000円 |
410万円~769万9,999円 | 公的年金などの収入金額×0.85-控除額 | 78万5,000円 |
770万円~ | 公的年金などの収入金額×0.95-控除額 | 155万5,000円 |
公的年金雑所得金額の計算式:65 歳以上
公的年金などの収入金額 | 公的年金の雑所得金額の計算式 | 公的年金 控除金額 |
---|---|---|
120万円 | 公的年金の雑所得金額は0円 | 控除額は全額 |
120万1円~329万9,999円 | 公的年金などの収入金額-控除額 | 120万円 |
330万円~409万9,999円 | 公的年金などの収入金額×0.75-控除額 | 37万5,000円 |
410万円~769万9,999円 | 公的年金などの収入金額×0.85-控除額 | 78万5,000円 |
770万円~ | 公的年金などの収入金額×0.95-控除額 | 155万5,000円 |
上記に掲載した計算式は公的年金を受けとった時に使用する雑所得金額の計算方法になります。
国民年金の雑所得金額を計算しなければならない時や厚生年金の雑所得金額を計算しなければならない時にはこの雑所得金額の計算式を使用しましょう。
基本的に1年間で受けとった年金の金額が400万円以下でその他の収入も20万円以上無い場合は公的年金の雑所得の確定申告は必要ありません。
しかし、医療費の控除をするために確定申告をする時などは確定申告書に雑所得金額を書く必要が出てきますので公的年金の確定申告で間違えないように金額を計算しておきましょう。
ここで計算した雑所得金額は『確定申告書a,b』どちらかの水色の部分に雑所得金額を記入する事になります。
年金を受け取りながら他の雑所得収入があった場合は、
年金の収入は公的年金の所得金額計算式で計算して、
その他の雑所得収入はその他の雑所得金額の計算式を使う必要があります。
年金生活者の方は間違えないように去年の収入と所得金額をもう一度確かめておきましょう。