退職届の書き方、手書き用例文と退職願の理由の違い
退職届の書き方と退職願の書き方の違いはあまりありません。
これは退職届を手書きで書く場合にも同様です。退職届を手書きで書く場合には退職届の例文を参考にしてみましょう。
退職届の書き方は基本的に手書きで構いません。
退職届を書く場合には専用の用紙と退職届を提出する際に入れる封筒が必要になります。
これも退職願を書いて提出する時と違いはありません。
基本的に退職届と退職願では書き方や出し方に違いはないのです。
退職届と退職願の大きな違いには退職理由が該当します。
この項目は後ほどお伝えします。
退職届を書く紙と封筒を用意したなら下記の手書き用例文の書き方を参考にしてみて下さい。
退職届の書き方例文(手書き用)
この度、一身上の都合により平成26年9月28日を持ちまして退職いたしますので、お届けいたします。
退職届を手書きで書く時の書き方はこのような上記の例文で問題ありません。
上記の例文では『一身上の都合により』と退職理由をはぐらかしているように見えるかもしれませんが退職届に記載する理由はビジネスマナー上『一身上の都合』が数多く使用されています。
基本的に詳細な退職理由を退職届や退職願の書類を通して書く必要はないでしょう。
例文を真似して一回手書きで退職届を書いてみて下さい。
退職届の書き方例文(手書き用)を見たのであれば最後に退職届の理由と退職願の理由の違いについて掲載しておきたいと思います。
退職届と退職願の理由の違い
退職届と退職願の理由の違いは書面上ではあまり違いがありません。
基本的に退職届や退職願の書面上の退職理由は『一身上の都合』になるため違いはないように見えるのです。
そのため退職『届』と『願』,
書面上あまり違いがないのであればどちらでも良いのではないか?と思う方もいると思いますが、
退職届と退職願には大きな違いがあります。
その違いとは【効力】です。
退職届は書面上最後に『退職致します』
退職願は書面上最後に『退職致したく、お願い申し上げます』
この2つに大きな違いがあるのです。
退職届の意味は◯月◯日付で退職致しますのでよろしくお願いします。というように退職する事は退職届を提出した時点で決定しています。
これにはもちろん法的な効力もありますので、会社側は労働者から退職届を提出された場合には退職してもらわないといけなくなってしまいます。
一方の退職願には『お願い申し上げます』とあるように退職してもよろしいでしょうか?と願っている形になります。
そのため退職願には法的効力もありませんので会社側が辞めれませんと通達してきた場合には退職せずに勤務継続です。
このように退職届と退職願では一つだけ大きく違いがありますので使い方を間違えないようにしましょう。
退職届は書面上の意味からしても会社の引き止めが激しい場合にのみ退職届を提出した方が良いでしょう。
普通に退職出来るのであれば、退職届ではなく、退職願を提出するようにしておきましょう。
退職届と退職願の書き方にあまり違いはありませんのでその点を間違えないようにしておけば手書きで退職届や退職願を書く時も書き方などに問題が出る事はなくなるでしょう。