退職届が受理されない場合は内容証明で郵送する方法もあります。

会社を退職する場合には退職予定日の2週間前までに退職届を提出すれば問題ありません。

しかし、会社によっては退職の意思を伝えたところ
退職届を受理しない
激しい引き止め行為を行う
など色々な方法を使って退職を妨害してくる事があるようです。

上記のような場合には労働基準法に基づいて2週間前までに『内容証明郵便』を使い退職届を会社に郵送する事で、
こちら側は退職の手続きをしっかり行った事を証明する事が出来ます

実際に会社から退職を引き止められ辞めるに辞められず、仕方なく働き続けるケースもあるようです。

こんな状態にならないために今回このページでは内容証明郵便を使った退職届の郵送方法をご紹介していきたいと思います。

内容証明郵便を使う事で退職日の有効性を公的に証明する事ができるようになります

内容証明郵便で退職届を郵送すると郵便局が書類を送った事実を証明してくれます。

会社が退職届を提出して受理したがらない場合や退職自体を引き止めてくる場合は人員不足などで業務自体が滞る可能性が高いからです。

このような状態の場合では会社側が
『退職届を受け取っていない』
『退職届は取り下げてもらった』
『2週間前を切っていたので無効だ』
などの証言をしてくる場合があります。

もしこのような状況になってしまった場合は
ちゃんと提出した。していない。の言い合いで事実が確認出来なくなる可能性が十分にあります。

その時のために内容証明郵便を使います

内容証明郵便で退職届を会社に郵送すると
『何月何日に会社に自分が退職届を郵送した』
という事実を郵便局が証明してくれるようになります。

内容証明郵便を使う事で、仮に会社から退職届を拒否されたとしても2週間前までに退職届を提出した事が証明出来るので退職の有効性も証明出来るようになるのです。

内容証明郵便は退職届を完成させた後に内容文書を3枚作成する必要があります。

内容証明郵便は公的に退職届を証明するために使用しますのでしっかりと作成するようにしておきましょう。

特に退職届を入れる封筒は茶封筒では無く白封筒がビジネスマナーになります

きっちりした退職届を完成させるためにも、わからない事がある場合は下記ページで間違わないように確認をしておきましょう。

退職届の書き方縦書き見本>>

退職届の封筒の書き方と郵送用封筒の書き方>>

退職届の内容文書3枚も(受取人、差出人、郵便局)それぞれ1枚ずつ所有する事になりますので全て同じ内容の書類になります。

いつも使っている郵便局が内容証明を受け付けていない場合もありますので内容証明郵便を送る前に予め郵便局で確認しておきましょう。

退職『願』を拒否された場合は必ず退職『届』に変えて郵送しましょう。

『退職願』を会社に提出して拒否されたり、不受理になった場合は必ず【退職届】を提出するようにしましょう。

退職願と退職届の違い>>

退職願と退職届の違いは上記のページでも掲載していますが、【退職届】の方が効力は強くなります。

『退職願』は会社に退職をお願いする書類で、
退職届】は会社に退職を宣言するための書類になります。

『退職願』を提出して会社が拒った場合は別に何の問題もありませんので内容証明郵便で退職関連の書類を郵送する場合は必ず【退職届】を会社に郵送しましょう。

ここまでご紹介してきたように内容証明郵便で退職の効力が強い【退職届】を郵送する事はとても大きな影響を与えます。

その分書類はしっかりしておいた方が絶対良いので必ず退職届の書き方や送り方については確認しておきましょう。

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