退職届の提出を却下され不受理にされた場合
会社を退職する予定で退職届を提出したにも関わらず会社から却下されてしまい退職届が不受理になってしまった場合は会社の労働契約書や就業規則に目を通してみましょう。
基本的に通常の労働契約であれば労働契約期間は無期限になります。
そのため法律や就業規則などで退職したい場合は事前に退職届などで退職の意志を伝えると辞める事が出来ます。
就業規則や労働契約書に退職する場合の規定が掲載されていない場合は2週間前までに退職届を提出すれば却下も不受理にする事も出来ません。
そのため退職届は就業規則や労働契約書の退職規定に沿った事前申告期間を空けて提出する。
就業規則などに何も書いていなければ法律に沿って退職する2週間前までには必ず提出するようにしましょう。
退職届は内容証明郵便で送ると却下や不受理手続きが出来なくなります。
退職届を却下されたり不受理扱いで手続きされてしまった時は退職日を規則に従った日付に書き直して再度内容証明郵便で会社に送付してみましょう。
退職届を内容証明郵便で送付すると郵便局が書類を送った事実を証明してくれるようになります。
内容証明郵便で送付するため却下や不受理扱いもされにくくなる可能性が高くなると思います。
中々会社を辞めさせてもらえない場合はこの方法で再度退職届を提出してみましょう。
退職願を提出して却下された場合は退職届に変更して書類を提出しましょう。
退職届を郵送する時は外封筒が必要になります。
退職届を郵送で会社に提出しなければならない場合は退職届の封筒を入れるための外封筒も準備しなければいけません。
退職届を入れた封筒に直接会社の住所などを書いて郵送しないようにしましょう。
郵送する場合は郵送用の外封筒も手間が掛かりますが準備しなければなりませんので合わせて確認しておくと郵送時にスムーズに送付うする事ができるようになります。
退職届は大切な書類になりますので外封筒には忘れず糊付けをしておきましょう。