解雇,懲戒解雇と退職届について
退職届を1ヶ月以上前に提出したところ、会社から解雇通知や懲戒解雇処分を言い渡されるケースが結構多いようです。
この場合通常、会社から解雇通知をしてきた事になりますので正当な解雇理由が有り、労働基準監督署から即日解雇の許可を受けていない限りはすぐに解雇する事ができません。
例えば、
11月30日付けで退職しようと考えていて、
約1ヶ月前の10月25日に退職届を提出したとします。
この時、通常であれば11月30日付けで自己都合退職として手続きが処理されます。
しかし、退職届を会社に提出したとたん、
10月末頃に会社が懲戒解雇処分の決定をしたり、11月中旬頃が退職日になるように解雇通知を渡してきたりする事があるようです。
この場合は解雇通知が予定退職日の30日前を切っていますので不当な解雇に該当する可能性が高くなります。
通常社員や従業員を解雇する場合、会社は1ヶ月前までに該当する社員に解雇を通知しなければいけない義務があるからです。
残り1ヶ月を切って解雇処分にする場合、会社は解雇手当てなどを従業員に支払わなければいけません。
解雇を言い渡された後に退職届を提出しなければいけない場合
解雇通知や懲戒解雇処分を受けた後に退職届を提出するよう会社から指示された場合、退職届は提出するべきなのでしょうか?
通常の解雇は会社の都合もあるため、一概には言えません。
退職届を作成したとしても退職理由はしっかりと退職届に記載する必要があります。
むやみに『一身上の都合』と退職届に書いしまうと一方的な解雇の場合でも自己都合退職として扱われてしまうからです。
リストラや倒産、経営不振で会社が解雇を余儀なくされた場合には「会社都合退職」も十分に考えられます。
しかし懲戒解雇の場合、解雇理由によっては退職届を言われた通りに書いた方が良い場合もあります。
会社に業務で莫大な損害を与えた場合や法律を破るような事が発覚してしまった場合、退職届は『一身上の都合により退職致します』と書くしかありません。
退職届を提出後に懲戒解雇された場合はほぼ無効!
懲戒解雇と言っても退職届を提出した後に懲戒解雇された場合は、もう働く気が無いなら今すぐ辞めろ!と言いたいだけでなのかもしれません。
本当に懲戒解雇処分する場合は正式に労働基準監督署で手続きを行うことが基本になりますので、退職届を提出したからといって本当に懲戒解雇処分の手続きを取るとは考えずらいからです。
上記でお伝えしたような訴訟問題になる事をして退職届を提出した場合はまた状況が違ってくると思いますが、
何もしていない状態で退職届を提出したら懲戒解雇になった。という場合は上司が懲戒解雇という言葉の意味を理解していない可能性があります。
退職届を書く時にはあらかじめ会社の上司に了解をとって上司が怒らないようにしてから書いた方が良いでしょう。
その分本当に懲戒解雇になるわけでは無いので新しく転職する場合でも不利になる事はないでしょう。