失業保険とは?条件、受給資格などについて
失業保険とは働いている時に加入する雇用保険の被保険者の方が何らかの理由で退職しても、失業中の生活を心配する事なく1日でも早く再就職するための保険金支給制度です。(新しく転職できるための制度)
失業保険の条件として雇用保険の加入期間に条件が定められています。
退職理由によって条件期間に違いがありますが最短で6か月以上、最長1年以上は雇用保険に加入していなければ失業保険を受け取る事が出来ません。
失業保険の給付日数とは?日数条件の詳細
失業保険の給付日数の条件は退職日から年齢、雇用保険の加入期間、退職理由などによって90日~360日の間で決定されます。
特に会社都合退職となる会社の破産や・リストラ等の理由により、転職の準備期間に余裕がなく退職させられた者を特定受給資格者と呼びます。
特定受給資格の退職理由一覧は下記に掲載しています。
特定受給資格者以外であっても契約期間の限定や派遣業務に伴い雇用契約が更新されなかった場合、その他該当する理由により退職した者を特定理由離職者と呼ぶ事もあります。
特定理由離職者の退職理由一覧は下記ページに掲載しています。
上記の特定受給資格者と特定理由離職者に該当した場合には一般の退職者と比較しても給付日数で優遇される場合があります。
雇用保険必要加入期間の条件の違いについて
失業保険を受け取るためには条件として雇用保険に最短で6か月。
最長で1年以上加入していなければなりません。
この条件に違いが発生する項目は退職理由になります。
上記でお伝えした特定受給資格者や特定理由離職者に該当する退職理由の場合は6か月以上が必要加入期間に採用され、
自己都合退職など特定の退職理由に該当しない退職者は1年以上の期間、雇用保険に加入していなければなりません。
どちらにしても1年以上の期間勤務していて雇用保険に加入していたのであれば、失業保険の給付条件は満たしている事になりますが失業保険を手続きした際に必ず発生する待機期間に違いが出てきます。
失業保険を申請手続きすると待機期間に入る事になりますがこの待機期間は2種類あります。
通常の待機期間と給付制限期間と呼ばれるものです。
この2つの待機期間ではどちらも失業保険を受け取る事が出来ないように設定されています。
失業保険の待機期間については下記ページをご覧ください。
失業保険の条件についての関連ページ一覧
アルバイトをやめてから失業保険をもらうための条件について掲載しています。このページではアルバイトで失業保険の受給資格を得るために大切な2つの条件について掲載していますのでアルバイトを辞めて失業保険の受給を希望する場合には確認してみて下さい。この2つの条件は失業保険を受け取るために欠かせない条件です。
失業保険の条件のアルバイトを辞めてからの受給資格について
失業保険の条件の中には受給中や待機期間中、給付期間中のアルバイトやパートなどについても決まりがあるようです。失業保険の期間中でアルバイトやパートをしたいと思った場合は基本的にハローワークの職員に確認することがとても大切になるようです。アルバイトをするための簡単な条件を確認してみて下さい。
失業保険の条件 アルバイトを申請期間中にするための条件
失業保険がもらえる条件を掲載しています。最低限の条件は正社員、アルバイト、パートなどを問わず全て一緒です。雇用保険の加入期間と前職場を退職した時の退職理由が影響してきます。まずは失業保険がもらえる条件としてこの最低条件を確認してみてください。
失業保険がもらえる条件
失業保険の条件には雇用保険の加入期間が定められています。雇用保険の必要加入期間は退職理由により期間が変わります。失業保険制度の中で雇用保険の必要加入期間は2通りに定められています。失業保険を申請する前に自分はどちらの加入期間が必要になるのかを確認しておきましょう。
失業保険の条件の中には雇用保険加入期間が含まれています。