失業保険の特定受給資格者の理由一覧

失業保険の受給資格の中には優遇される受給資格も存在します。

失業保険の給付が優遇される退職者は
特定受給資格者』と『特定理由離職者』に分かれています。

この2つのどちらかに該当すると失業保険の給付条件が優遇されます。

『特定受給資格者』や『特定理由離職者』に該当するためにはある特定の【退職理由】が必要になります。

今回このページでは失業保険の給付が優遇される特定受給資格者の退職理由一覧を作成しました。

前職を退職した理由が下記一覧に該当すると
『特定受給資格者』になれますので失業保険も素早く受け取る事が出来るかもしれません。

失業保険給付を『特定受給資格者』で受け取るための退職理由範囲一覧

下記退職理由一覧は失業保険の受給資格が優遇される『特定受給資格者』になるための退職理由一覧です

下記の退職理由はハローワークにも掲載されている特定受給資格者の退職理由を分かりやすく掲載したものです。

前職の退職理由が下記の特定受給資格者の退職理由一覧に該当していれば、
『特定受給資格者』として失業保険の給付が優遇されます。

1.会社で破産,倒産,民事再生等の手続きや申し立てがあって退職した場合


2.会社で大量の人員削減など雇用変動の届出で退職した場合


3.事業所の廃止が決定され退職した場合


4. 事業所、事務所が移転になり、通勤することが困難になり退職した場合


5.会社に重大な損失を与えたわけでは無いが解雇された場合


6.労働契約の締結の時に伝えられた労働条件と労働環境に相違が有り退職した場合


7.給料の3分の1以上の未払いが発生した時。又は退職の直前から6カ月の間いずれか3カ月あったことにより離職した者


8.給料が15%以上カットになり、以前貰っていた給料の85%を下回る又は下回ることとなったため退職した者


9.退職の直前6カ月間で


3か月連続で45時間の残業があった場合

1カ月で100時間の残業があった場合

2カ月以上の期間で時間外労働平均が
1カ月80時間を超える残業が行われた場合

上記の場合で退職した者

又は事業主が危険や健康障害等の発生する可能性がある旨を行政機関から指導されていたにも関わらず事業所において危険防止や健康障害防止をするための必要な対策が取られなかったため退職した場合


10.労働者の職種変更などで該当する労働者の職業生活の継続のために会社が必要な配慮を行っていないため退職した場合


11. 期間の定めがある労働契約の更新が変更され契約更新が無くなって離職した者


12.上司や職場の同僚などから故意の嫌がらせやセクハラ、パワハラなどを受け退職した者。

退職した者及び会社が職場におけるセクハラの事実を把握していながら、雇用管理の上で対策措置を行わなかった事により離職した者


13.会社や事業主から直接または間接的に退職するよう退職勧奨を受けたことで退職した者
(早期退職優遇制度などに応募して退職した場合はこれに該当しない。)


14.会社や事業所において雇い主の責任で休業が3カ月以上引き続き行われたことにより退職した者


15.会社や事業所の業務が法令に違反していたため退職した者


上記の退職理由に該当していれば『特定受給資格者』として分類されます。

失業保険の手続き時に受給条件なども変わってきますので該当しているようであれば必ずハローワークの担当者に申告するようにしておきましょう。

失業保険の特定受給資格者に病気でなる場合

上記でお伝えした項目に該当すると失業保険を受ける際に特定受給資格者になりますが病気で退職する場合は特定受給資格に該当するのでしょうか

病気が理由で退職した場合に失業保険をもらいたい場合には失業保険の特定受給資格者ではなく、
失業保険の特定理由離職者に該当する可能性があります

病気の場合は失業保険を特定受給資格で申請するのではなく、
自分の病気として特定理由離職者として失業保険を申請しましょう。

失業保険の特定理由離職者の退職理由一覧

上記のページは失業保険の特定理由離職者に該当する可能性のある理由一覧を掲載しています。

病気で退職した場合などでも失業保険の特定理由離職者に該当する病気などの退職理由一覧を参考にして下さい。

失業保険 特定受給資格者の期間【給付日数】

失業保険を特定受給資格者でもらう場合の期間は一般の失業保険受給資格者と違います。

特定受給資格者も働いた年数失業保険申請時の年齢で期間が変わってくるようです。

失業保険が特定受給資格の場合の期間は以下の通りです。

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特定受給資格者に認定された場合のみ雇用保険の必要最低加入期間が6か月に短縮されます。特定受給資格者になると待機期間の7日のみで失業保険が給付されます。給付制限期間はありません。

又、特定受給資格者で失業保険を受給する方が失業保険の給付期間も延長されているようです。

上記のように失業保険を受給する場合は『特定受給資格者』で失業保険を受給したほうが優遇されますので退職理由の一覧に該当しているのであれば必ず申請するようにしておきましょう。

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