失業保険の受給資格 (派遣社員編) | 失業保険のもらい方から再就職まで

失業保険の受給資格は派遣社員でも与えられているのでしょうか

このようなご質問が失業保険のもらい方.comにもありましたので今回は派遣社員の方のための失業保険の受給資格について掲載していきたいと思います

派遣社員の方で失業保険のもらい方がわからない方は参考にしてみて下さいね。
まずは派遣社員で失業保険の受給資格が有る場合の条件について掲載していきたいと思います。

派遣社員の失業保険の受給資格も雇用保険の有無から

派遣社員の場合でも失業保険の受給資格を得るためには派遣社員中に雇用保険に加入していたかどうかがポイントになります

雇用保険は31日以上雇う予定が有り1週間に20時間以上の労働時間が有るのであれば基本的に雇用保険に加入する事になります

派遣社員でも多い製造業や営業、従業員などで職場に派遣された場合はほとんどが週に20時間以上の労働時間になると思います。

1ヶ月以上の契約で前職場に派遣されたのであれば基本的に雇用保険には加入していると見て間違いないでしょう。

派遣会社から毎月の給料明細を受け取ると思いますので明細内容を確認してみましょう。

雇用保険料が給料から天引きされているのであれば雇用保険加入者になります。

土日のみの派遣社員の場合は1週間に20時間以上の労働時間にならない可能性があるので雇用保険に加入しているかどうか必ず確認しましょう。

派遣社員で失業保険を受給する場合も雇用保険加入期間が6ヶ月か1年以上が必要

失業保険の受給資格を派遣社員が得るためには雇用保険の加入期間が6ヶ月以上もしくは1年以上の加入期間が必要になります
6ヶ月以上の加入期間で良い場合と
1年以上の加入期間が必要な場合とで分かれています。

この振り分けは前職の『退職理由』によって雇用保険の必要加入期間が変化してきます。

退職理由は自己都合退職よりも『会社都合退職』の方が優遇されます。

派遣社員を自己都合退職した場合の失業保険の受給資格

派遣社員を辞めた時に退職理由が自己都合退職の場合は雇用保険に1年以上入っていないと失業保険を受給する資格が与えられません

なので自動的に失業保険を受け取れる事が出来る派遣社員は1年以上の勤務経験が有る派遣社員に限定されます。

しかし、中には職場の都合や労働環境などで自己都合退職した場合でも『特定理由離職者』として扱われる事が有ります。

特定理由離職者になった場合は自己都合退職でも会社都合退職者と同じように優遇され失業保険を受給出来るようになりますので、
雇用保険の必要加入期間が1年から6ヶ月に短縮される場合もあります
自己都合退職で派遣社員を辞めた場合や辞める場合には退職理由が『特定理由離職者』の退職理由に該当していないかどうか確認しておきましょう。
特定理由離職者で失業保険を受給出来る退職理由

派遣社員を会社都合で退職した場合の失業保険受給資格は特定受給資格者に該当する。

派遣社員をしていて会社都合で退職を余儀なくされた場合は退職理由が会社都合退職に該当しますので退職した後は『特定受給資格者』として扱われます。

この『特定受給資格者』は自己都合退職した派遣社員よりも簡単に失業保険の給付を受ける事が出来ます。

又、失業保険を受給できる期間も『特定受給資格者』の方が長く設定されています。

会社都合退職の場合は雇用保険の加入期間が6ヶ月で良く、失業保険が給付されるまでの待機期間も7日間のみで給付制限がありません

派遣社員をしていて会社から退職するように言われたり、派遣切りや契約更新の拒否があった場合には会社都合退職に該当しますので離職票が会社都合退職になっているかどうかを必ず確認するようにしておきましょう。
派遣社員を退職した場合の失業保険の受給資格について掲載してきましたが参考になりましたでしょうか?

派遣社員の場合は退職理由や雇用保険の加入と派遣で働いた期間などにもよって失業保険の受給資格の有無が変わってきます。

派遣社員をしていて失業保険を申請する場合には上記の受給資格を確認してから失業保険の手続きに入るようにしておきましょう。

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