失業保険の待機期間は2種類あります。

失業保険の待機期間は7日間の待機期間と給付制限と言われる3か月間の期間に分かれています

正式には失業保険の待機期間は誰でも7日間という事になります

この失業保険の待機期間は国が完全失業状態を確認するための期間として法律で定められています。

この待機期間7日間は失業保険の給付を受ける事が出来ません。

待機期間が終了すると失業保険の受給が開始されますが下記の項目に該当すると失業保険の給付が延期されます。

失業保険の待機期間の後の給付制限を受けなければいけない場合

失業保険の待機期間は7日間のみですが呼び方を変えて給付制限期間というものが存在します。

給付制限期間を待機期間と思っている方も多いと思いますが正確には名前が違います。

給付制限は前職を自己都合退職など自分から辞めた場合に適応されます

この給付制限期間は3か月間になりますのでこの期間も待機期間と同じように失業保険の給付を受ける事が出来ません。

待機期間と変わりませんがこの3か月間は給付制限期間となります

名前が違いますので該当する場合は覚えておきましょう。

ハローワークからの指示を拒むと1か月間の待機期間が発生する可能性も

公共職業安定所から仕事の紹介や公共職業訓練等を紹介されて正当な理由なく拒んだ場合その日から1か月間給付制限期間が発生する可能性があります

同じように再就職をハローワークが促進して職業指導を行ってこれを正当な理由なく拒んだ時も同じように給付制限期間が発生する可能性があります

この給付制限期間は待機期間7日間と同じように失業保険の給付を受ける事が出来なくなってしまいます。

失業保険の給付を受け取るためには再就職する意思を見せなければいけませんのでハローワークからの指示は必ず守るようにしておきましょう

失業保険の待機期間は7日間だけでなく給付制限期間も有る事を忘れないようにしておきましょう。

会社都合退職の場合は失業保険の待機期間7日間のみに

失業保険の制度自体が会社都合退職者を優遇する制度のため、会社都合退職で失業保険を申請した場合は待機期間の7日間のみになります。

会社都合退職の場合は特定受給資格者として分類されるためです。

特定受給資格者に該当すると失業保険の給付は待機期間7日間のみになりますので自己都合退職者よりも早く失業保険を受け取れます。

又、自己都合退職者でも退職理由によっては正当な退職理由とされ『特定理由離職者』として扱われる事があります。

この『特定理由離職者』として分類されると会社都合退職者と同じように待機期間7日間のみで失業保険を受け取れます。

特定理由離職者に該当する退職理由は下記ページに掲載していますので、給付制限を解除できる退職理由かどうか確認しておきましょう。

特定理由離職者に該当する退職理由一覧》》
これまでお伝えしたように待機期間と一概に言っても2種類の期間がある事がご理解出来たのでないかと思います。

又ハローワークからの指示を理由なく拒むと待機期間と同じように受給出来ない期間が1か月間与えられますので注意が必要です。

失業保険の待機期間は7日間。

場合によって待機期間と同じような期間(給付制限期間)が3か月間有る事を覚えておきましょう。

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