失業保険の条件の中には雇用保険加入期間が含まれています。

失業保険の条件としてまず最初に該当する項目は雇用保険の加入期間です。

この雇用保険加入期間は退職してから2年以内で通算何か月の期間雇用保険に加入していたかどうかがポイントになります。

失業保険を受給するための最低条件として2年以内の雇用保険の加入期間は知っておきましょう。
この最低条件である雇用保険加入期間は退職理由によって期間条件の長さが変わってきます。

失業保険を申請する前に自分はどちらの条件期間に該当するかを抑えておきましょう。

自己都合退職の場合雇用保険加入期間の条件は1年間になります。

失業保険を申請する前の仕事を退職した理由が自己都合退職の場合失業保険の条件期間として雇用保険1年間の加入が最低限の条件になります。

この1年間という期間は先ほどお伝えした通り、過去2年内で1年以上雇用保険に加入していればクリアとなります。

退職した日付けから2年さかのぼって通算12か月以上雇用保険に加入している期間があれば大丈夫という意味です。

同じ職場で1年以上の期間というわけではないので間違えないようにしましょう。

自己都合場合でも『特定理由離職者』に該当すると期間が1年から6か月に短縮されます。

上記で掲載したように自己都合退職で前職場を退職した場合には雇用保険を必要加入期間が1年間になります。

しかし、自己都合退職の場合でもある特定の理由に該当すると『特定理由離職者』としてハローワークから扱われます。

この『特定理由離職者』になる退職理由は下記ページに掲載していますので自己都合退職の方は確認してみて下さい。

雇用保険の必要加入期間だけでなく実際に失業保険が給付される日数給付制限にも影響してきます。

特定理由離職者の退職理由範囲一覧》》

会社都合退職の場合雇用保険加入期間の条件は6か月になります。

会社の都合で前職場を退職しなければいけなかった場合は自分の都合で退職したわけではありませんので、雇用保険を必要加入期間は優遇されます

倒産やリストラなど自分から辞めたわけでは無い方は基本的に会社都合退職になり、
雇用保険の加入期間の条件は6か月になります。
会社都合退職の場合は『特定受給資格』という扱いになります。

特定受給資格者に該当する退職理由の一覧は下記ページに掲載していますので自分の意思で退職したわけでは無い方は確認してみて下さい。

特定受給資格に該当する退職理由一覧》》

会社都合退職の場合は失業保険の給付がすぐに開始されますので自己都合退職では無いことをしっかりハローワークに伝えましょう

待機期間の7日間のみが会社都合退職者の待機期間になります。

これまでお伝えした通り、失業保険の条件で1番欠かせない条件が雇用保険の加入期間になります。

退職理由によって雇用保険の必要加入期間が変わってくる事がご理解頂けたのではないかと思います。

退職理由は会社から送られてくる離職票にも記載されていますので退職理由の一覧に誤記入が無いか申請前に確認しておきましょう。

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