退職の手続き後は厚生年金から国民年金に切り替え手続きを行います。
会社を退職後すぐに転職しない場合は、会社の社会保険で加入していた厚生年金から国民年金に切り替え手続きを行なう必要があります。
会社で社会保険に加入していなかった場合はおそらく国民年金を支払っている事になりますので厚生年金に関して退職は関係ありません。
厚生年金は別の呼び方で『第2号被保険者』とも言います。
退職後は会社員では無くなりますので通常の国民年金『第1号被保険者』になるわけです。
社会保険加入者で無くなる場合はこの切り替え手続きが必須になりますので必ず国民年金に加入しておくようにしましょう。
退職日が月末で再就職に1カ月以上期間があると国民年金加入手続きが必要です。
会社を月末に退職して翌日の1日に再就職して新しい会社の社会保険に加入しない限り新しく国民年金に加入して保険料を支払わなければいけない事もあるようです。
年金を管理している年金機構(確実なので)の解説では、
例として
3月31日の退職日時点で再就職が決まっていなくても、退職後の就職活動で4月18日に再就職が決まり社会保険に加入する場合は国民年金の加入手続きは不要です。
しかし、退職日が3月31日で翌月の4月末日までに再就職しない場合は4月1日に国民年金の加入手続きが必要とも記載されています。
この場合しっかり記載してある事を守るのであれば31日時点で再就職が4月中に決まっていない場合はとりあえず第1号被保険者の国民年金加入手続きを行い、もし再就職が4月中に決まらなかったら国民年金保険料を支払います。
就職活動をして4月中に再就職が決まり社会保険に加入できる場合は国民年金保険料を払わずそのまま第2号被保険者の厚生年金を支払うというような形式をとる事になります。
面倒ではありますが退職時点で再就職の予定が無い場合は基本的に国民年金の加入手続きが必要になると思っていた方が良いでしょう。
年金手続きの形式まとめ
社会保険で加入できる厚生年金は手続き上
『第2号被保険者』=厚生年金加入者
厚生年金に加入せず扶養に加入しない場合は
『第1号被保険者』=国民年金加入者
どちらかに該当します。
ちなみに年金の扶養に加入している人は
番号が3番の『第3号被保険者』になります。
年金機構の解説では月単位で説明されているので年金は月単位で計算した方が手続きもわかりやすくなると思います。
退職後に年金の扶養に加入したい場合は、
年金の扶養控除手続きを退職後にする方法をご覧下さい。