失業保険の受給期間を後に延長する手続き方法

失業保険の受給期間は退職日から1年間が標準の受給期間に定められています。

しかし、妊娠出産育児ケガなどですぐに再就職できない状態である場合は失業保険の受給資格が得られない可能性があります。

上記のような理由の場合、
失業保険を後から受け取る事が出来る受給期間延長手続きを行うとすぐに働く事が出来ない状態であっても受給資格を失わずに済みます

妊娠や出産、ケガなどですぐに働けない現状の場合は失業保険の受給資格が無くなってしまう前に受給期間延長手続きが必要になります。

失業保険の受給期間延長手続きの方法

失業保険の受給期間延長手続きは上記の理由などで引き続き30日以上働けなくなった翌日から数えて1か月までの間が手続き期間に定められています。

この期間延長手続きを逃してしまうと現状すぐには働けない状態である事から失業保険の受給資格を失ってしまう可能性があります

期間延長手続きを行うと3年間まで受給期間を延長する事が出来ますので育児など期間が結構必要な場合でも受給資格を失わずに済みます。

失業保険の受給期間延長手続きもハローワークによって扱いが違うという口コミも

失業保険の受給期間延長手続きなど失業保険に関連する手続きの場合は住所を管轄しているハローワークに出向く事になります。

しかし、実際に何らかの失業保険の手続きをした場合に人によってハローワークからの回答が違うという現象が起きています。

この原因は管轄のハローワークの違いや担当者の癖などで同じ手続き内容であっても対応が変わってくるようです

ハローワークの公式サイトでは同じ事が書いてありますが地域を担当するハローワークが同じ回答をしてくるという保証は評判から見て無さそうなので、早めの受給期間延長手続きや確認が必要になるかもしれません。
受給期間延長手続きの場合でもこのような事が起こらないとは限りませんので注意が必要です。

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