失業保険の受給期間を延長する事が出来る職業訓練校

失業保険の受給期間は延長して増やす事が出来ます

例えば自己都合退職した場合で失業保険の受給期間が90日だった場合でも途中で職業訓練校に参加すれば90日→270日に変える事も可能です。

今回このページでは失業保険の受給期間を延長するために必要な職業訓練について掲載していきたいと思います。

失業保険を申請した直後からこの職業訓練校を計画に入れておけば失業保険がもらえる日数を増やす事が出来ます。

まずは残り日数についてからです。

失業保険の給付残数が31日以下になると職業訓練を受けても延長出来ません。

失業保険を受給する事が出来る日数が残り31日以下になると職業訓練を受けたとしても失業保険の期間が延長されなくなってしまいます

失業保険の期間は最低で90日になりますので1か月程度失業保険をもらったら必ずハローワークで職業訓練について確認しておきましょう。

そうする事で職業訓練を受けながら失業保険も受給する手続きが出来るようになります。

早め早めの確認が一番大切です。

失業保険の期間延長日数は職業訓練のコース期間で変動します。

失業保険の受給中に条件を満たして職業訓練コースに申し込むと失業保険の給付期間もコースに合わせて延長されます

例えば失業保険を申請したところ120日間の失業保険期間が認められたとします

就職活動をしながら60日間失業保険を受給したところで丁度良い職業訓練コースが見つかりました。

この職業訓練校コースはコース期間が180日間(6か月)です。

通常であれば何の関係もなく60日間失業保険を受け取っていますので元々の120日から60日間を引くと、
失業保険の残り日数は60日間になります。

ここで職業訓練を受けるとなると180日間の職業訓練コースになりますので失業保険の残り日数は不足してしまいます

ここで失業保険の期間延長手続きをすると職業訓練コースにあわせて残り日数を60日間から180日間に延長する事が出来ます

職業訓練コースに申し込み期間延長手続きをするだけで120日分の失業保険がもらえる事になるのです!!

もしこの職業訓練コースが180日間(6か月)ではなく330日間(11か月)の職業訓練コースだと330日間が職業訓練コースになりますので、
それに合わせた270日分の失業保険が残日数60日に加算されます。

そうすると270+60=330になりますので丁度良く職業訓練コースと失業保険の受給日数が合わさります。

このように失業保険を受給中に職業訓練コースを受講すると失業保険が余分に延長できます。

残り日数が31日以下にならなければ失業保険の期間延長手続きが出来るようなので必ず残数に余裕を持ってハローワークに問い合わせるようにしておきましょう。

失業保険の受給期間関連ページ一覧

失業保険の受給資格 会社都合退職編

会社都合で退職した時の失業保険の受給資格を掲載しています。失業保険の受給資格の有無の判定はまず雇用保険の加入期間になります。会社都合退職の場合は自己都合退職と違い必要加入期間が短縮されています。その他にも会社都合退職で失業保険を受給する場合は優遇措置がとられます。失業保険の条件を確認してみましょう。
失業保険の受給資格 会社都合退職編


失業保険の受給期間を後に延長する手続き方法

失業保険を受給する事ができる期間を後回しにする延長手続き方法について掲載しています。延長手続きを行うと失業保険の受給資格を失わずに後から受給する事ができます。妊娠やケガ、出産などですぐに働けない場合には失業保険の受給資格を失ってしまう可能性がありますので失業保険の受給期間延長手続きをしてみて下さい。
失業保険の受給期間を後に延長する手続き方法

失業保険の受給期間中に扶養に入りたい場合

失業保険受給期間中の扶養加入条件について掲載しています。失業保険を受け取っている最中に扶養加入するためには失業保険の日額を知ることが大切です。扶養に関しても健康保険の扶養手続きと所得税の扶養手続きで分かれています。まずは下記で扶養に加入できる条件を確認してみて下さい。
失業保険の受給期間中に扶養に入りたい場合


失業保険の受給資格 期間一覧 自己都合,特定受給資格者など

失業保険の受給資格期間の一覧ページです。失業保険の受給資格期間は自己都合や会社都合など退職理由と年齢によって高年齢者給付金などに分かれていきます。退職理由によっては特定受給資格者や特定理由離職者として扱われるため受給資格の期間が変わってきます。この一覧で失業保険の期間を確認してみて下さい。
失業保険の受給資格 期間一覧 自己都合,特定受給資格者など

このページの先頭へ