失業保険 手続き 記事一覧
失業保険の認定日の時間変更をしたい場合
失業保険の認定日当日に予定で時間変更しないと申請手続き出来なくなった場合はその月の失業手当て金額を受け取ることができなくなってしまいます。しかし、状況によっては時間変更で希望を受け入れてもらえる場合もあるようですが手続きは必要です。このページでは認定日の時間変更をする条件などについて掲載します。
失業保険の認定日が年末年始を挟む場合
失業保険の認定日が年末年始の場合はハローワークが閉まってしまう可能性もあります。失業保険の認定日にハローワークが閉まっているともう失業保険を受給できなくなりますので転職するしか無くなります。年末年始が認定日の場合は求職活動の回数も気をつけながら期日に間に合うように申請方法を確認してみましょう。
失業保険の認定日を忘れて欠席した場合の対処方法
失業保険は認定日が必ず訪れます。認定日当日に忘れたりして欠席してしまった場合はハローワークに連絡を入れる必要があります。欠席して認定忘れの理由を伝えなければ失業保険の受給はすることができません。失業保険をしっかり受給したい場合には転職活動などの理由で欠席して忘れた事を伝える必要があるでしょう。
失業認定日に旅行などで行けない場合は?
失業保険の認定日に旅行などのスケジュールが入っていてハローワークに失業保険の申請ができない場合は、基本的に失業保険の手続きが止まってしまう可能性が高くなります。失業認定日の日付は行けない理由によっては日付を変更することができますのでこのページで確かめてみてください。
失業保険の申請に必要な離職票
失業保険の申請で必要になる書類の中に離職票という書類が存在します。この離職票には前職を退職した理由、約6か月間の給与金額などが記載されているため失業保険の受給条件に大きく関わってきます。通常離職票は退職してから約2週間程度で会社から届きますので必ず目を通しておきましょう。特に退職理由は要確認!
失業保険の認定日 3回目 90日の給付日数の場合は終了間近
失業保険の認定日が3回目を迎える方は自分の失業保険期間を再確認しておきましょう!失業手当の最低期間として90日間が設定されているため90日間で会社都合退職の場合はもうすぐ失業保険の支給が終わります。失業保険が終わった後ちょうどよく就職するためにも求職活動に本腰を入れておきましょう!
失業保険の求職活動手続きは失業認定申告書で行います。
失業保険中の求職活動の内容は毎月指定された認定日にハローワークへ申請します。求職活動を申請する時には「失業認定申告書」に詳細を記載して申請することになります。失業認定申告書を作成しなければ求職活動の内容を認定してもらえませんので必ず作成することになります。
失業保険を妊娠・出産で延長手続きする場合の申請方法
失業保険の受給中や待機期間中に妊娠・出産で求職活動できなくなった場合は失業保険の延長手続きをとることであとらか失業保険を受け取ることができます。失業保険の延長手続きには延長申請書が必要になりますので詳細について解説しています。このページで失業保険の延長申請書の提出方法を確認してみてください。
失業保険の特定理由離職者 退職理由範囲一覧
失業保険の特定理由離職者として扱われる退職理由一覧を掲載しているページです。前職を自己都合退職した場合も下記の退職理由に該当するのであれば【特定理由離職者】として扱われますので給付制限の期間が特定受給資格者のように無くなり失業給付が優遇されます。自身の退職理由が該当していないか確認しておきましょう。
失業保険の特定受給資格者の理由一覧
失業保険の特定受給資格者に該当する退職理由の一覧になります。特定受給資格者は他の受給資格者に比べて優遇されています。特定受給資格者のほとんどが自己都合ではなく会社都合退職に関わることもその背景にあります。失業保険の給付期間も変わりますので退職理由に該当してないか要件を確認しておきましょう。