失業保険の申請に必要な離職票

失業保険を申請する時は離職票と雇用保険被保険者証などが必要になります。

そのため会社を退職するときには必ず必要書類の手続をする必要があります。

失業保険申請に必要な書類

  • 離職票1
  • 離職票2
  • 求職申込書(ハローワークで入手)
  • 雇用保険被保険者証
  • 身分証明証(運転免許証、住民基本台帳カード写真つき)

失業保険申請に必要な物

  • 印鑑
  • 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)×2枚
  • 本人名義の普通預金通帳

失業保険を申請する際には上記書類の中でも離職票が重要な必要書類になり、失業保険を申請するときにはハローワークにもっていくことになります。
失業保険を申請する際には離職票に記載してある退職理由が失業保険の受給資格に直接影響を与えます。
そのため会社で退職手続きをするときに離職票が発行されたら必ず退職理由に目を通しておきましょう。

離職票には過去6ヶ月の給料金額も記載されています。この金額は失業保険で受給する事が出来る金額に直接影響を与えますのでこちらの給料金額も必ず確認しておきましょう。

離職票は退職後2週間以内に届いてるか確認します。もし届かないようであれば退職した会社に問い合わせ離職票の現在の状況がどのようになっているのか確認することが失業保険を申請するためにはとても大切です。

失業保険を申請すると離職票が求められ、受給条件が判断されます。

失業保険を申請する時に離職票が必要になると先ほどお伝えしましたが、
この離職票には退職理由が記載されています。

失業保険の受給条件ははっきりとこの離職票に記載されている退職理由でハローワークの判断が変わります。

退職した会社から送られてくる離職票には退職理由にチェックを入れる覧などがあり、クッキリ自己都合退職の覧と会社都合退職の覧で分けられています。

自己都合退職の覧に退職理由が書いてあれば自己都合退職者の失業保険条件を提示してくる可能性が高くなります。

一方、会社都合退職の覧に退職理由が記載されていれば会社都合退職者として失業保険の条件をハローワークから説明される可能性が高くなります。
ですので失業保険を申請する時には退職後会社から送られてくる離職票に必ず目を通しておきます。

自己都合退職と間違えられると全然違う待遇になります。

退職理由が自己都合退職の場合は会社都合退職者と違い『給付制限期間』という無職でも失業保険が給付されない期間が約3か月あります

自己都合退職扱いの場合になるとしっかり離職票を提出して失業保険を申請しても、手続きを含め約3か月半くらいは無給の状態が続きますので必ず離職票の中に書いてある退職理由を確認して申請しましょう。

間違った退職理由が書いてあると会社都合退職の場合はかなり損する事になります。

給付制限期間自体は90日間(3か月)と定められていますが、
失業保険の申請手続きをすると給付制限期間の前に待機期間というものが7日間あります。

さらに初回認定日という最初の失業保険の金額が決められる日数が申請日によって当たりハズレがあります。(祝日、土日など)

自己都合退職扱いの場合は給付制限期間が90日間有り、初回支給日も1か月分の支給金額の半分くらいしかもらえませんので4か月無給に耐えられる余裕がなければ失業保険は考慮する必要があります。

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