失業認定日に旅行などで行けない場合は?

失業認定日に旅行などで失業保険の申請に行けない場合は残念ながらこれまで行なってきた失業保険の手続きが無効になってしまいます。

認定日当日の遅刻の場合などはハローワークが空いている夕方17時頃までに行ければ何とかなる可能性がありますが、
旅行などで当日全く行けない場合には失業保険の手続き自体が認定日で難しくなります。

元々失業保険の認定日は参加する事になっており、日付を変更出来ない事もありませんがしっかりと手続きを職安で取る必要があります。

事前に失業保険の認定日を変更する方法をこのページでご紹介していきたいと思います。

失業保険の認定日を変更する方法

失業保険の認定日は失業保険を申請した時に日付が定められるため基本的に認定日を変える事は出来ません。

しかし、再就職に関わる場合など特定の行けない理由がある場合には失業認定日の日付を変更する事も可能です。

・失業認定日当日が面接予定

・失業認定日に資格試験を受験する

・就職する

・14日以内の病気やケガ

・本人や親族の婚姻

など特別に失業認定日を変更できる条件も上記のように定められています。

病気やケガなどの場合は認定日を変更する時に証明として診断書などを求められる事もあるようなので事前にハローワークに電話して変更の手続きで必要な書類があるかどうかを確かめておきましょう。

そうする事で失業認定日当日に行けなくても
これまで行なった失業保険の手続きが無効になる事はありません。

旅行の場合は変更出来ないようです。

失業認定日当日に旅行が理由でハローワークに行けない場合には恐らく認定日の変更は出来ないと思います。

本人や親族の結婚式が海外で旅行しなければいけない時などには変更を許可される可能性もあるようです。

普通の旅行の場合は失業保険を28日分受給する事が出来なくなってしまいますので毎月の手続きが難しいようであれば就職や一時的でもアルバイトなどの転職の方が良いでしょう

失業保険の給付日数が一定以上残っているのであれば再就職手当てを受け取る事も出来ますので就職した場合にはハローワークに申請するようにしておきましょう。

このページの先頭へ