失業保険の認定日が年末年始を挟む場合

失業保険の認定日は申請後1か月に1回程度のペースで必ず訪れます

ちょうど自分の失業認定日が月末頃の場合は年末年始のハローワーク営業時間が関係してきます。

ハローワークの年末年始の営業時間や年末年始の休業日数は各地域によって若干違いがあるようです。

参考に東京都のハローワークを調べてみましたが、
12月27日から1月4日までが年末年始の休業期間の所もあれば、
12月27日から1月2日までが年末年始の休業期間になるハローワークもあるようです。

そのため失業保険の認定日が毎月27日から月頭の4日くらいまでの期間だと年末年始の休業期間に被ってしまいます。

失業保険を受給するためには認定日に必ず求職活動の報告をしなければいけなくなっていますので必ず年末年始について確認し、提出書類を揃えておきましょう。

年末年始だと認定日が前倒しになる可能性も

年末年始の休業期間中に認定日を迎える場合、
失業認定日が前倒しになる事があります。
ハローワークは地域によって所々決まりが違うため絶対とは言えませんが認定日が前倒しになった場合、求職活動回数が足りなくならないように気をつけなければいけません。

求職活動回数は失業保険の認定日に受給を認められるかどうかの判定内容になります。

認定日までの期間を丸々使って規定回数の求職活動を行おうとしている場合は期日を気にしなければいけなくなります

年末年始の休業期間が原因で前倒しになったせいで回数が足りない場合でも失業保険の受給は認められないようになっています。

年末年始は認定日までに足りないようなことが起きないように気をつけておきましょう。

求職活動が足りない場合は無給になりますので、年末年始は転職活動は簡単に出来る物から行なっていった方が良いでしょう。

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