給与所得者の特定支出控除

特定支出控除制度とは給与所得者が該当する特定6項目の支出を負担した時に使用できる可能性のある制度になります。

特定支出控除に該当する支出項目の合計支払い(支出)金額が
特定支出控除の適用判定基準金額』を超えた場合に申請方法を守って確定申告時に税務署へ申請すると所得控除を受けられます。

給与所得者で特定支出控除の対象者になった場合は確定申告で他の給与所得者よりも税金の控除金額が上がりますので節税をする事が出来ます。

特定支出控除の条件に該当する特定6項目の支出内容は以下になります。


特定支出控除に該当する6項目の支出内容

  • 勤務先に通勤するための通勤費
  • 転勤など発生した転居費
  • 職務で必要になる技術や知識のための研修費用
  • 職務に必要な資格取得費
  • 単身赴任で自宅と勤務先を移動する時の旅行費
  • 職務に必要な書籍、衣服、接待などの必要経費(上限65万円)

上記6項目の合計支出金額が
『特定支出控除の適用判定基準金額』
を超えた場合のみ特定支出控除が受けられます。

『特定支出控除額』の適用判定基準金額はいくら?

特定支出控除を受けるためには上記でお伝えした特定6項目の合計支出金額が適用判定基準金額を超す必要があります。

適用判定基準金額は平成27年分と平成28年分で計算方法が少し違います。

平成27年

1年間の給与収入金額 特定支出控除の適用基準金額
1,500万円以下 その年の給与所得控除額の半分の金額
1,500万円超 125万円

平成28年

1年間の給与収入金額 特定支出控除の適用基準金額
一律 その年の給与所得控除額の半分の金額


特定支出控除の計算例

上記のように計算式に当てはめて計算すると特定支出控除の適用判定基準金額がわかります。

計算して出た答えの適用判定基準金額を支出金額が超えている場合
『特定支出控除』の資格が与えらます。

例を上げると、

給与収入金額が500万円だった場合で給与所得控除の金額が154万円だった場合は上記計算表を見て、

154÷2=77万円

の計算式を使います。

77万円以上の支出金額があった場合は確定申告で特定支出控除を受けることができます。

サラリーマンのスーツ代金や年間で海外出張したときの旅費などもこの特定支出控除の支出金額に適応することができます。

特定支出控除の資格を満たした時の証明書や明細書について

特定支出控除の適用判定基準金額を満たした場合は控除資格が与えられますので証明書や明細書などの必要書類を準備して申請しましょう。

確定申告時に必要になる特定支出控除の証明書明細書にはこのような書類があります。

  • 特定支出に関する証明の依頼書(給与等の支払者の証明書)
  • 搭乗・乗車・乗船に関する証明の依頼書
  • 特定支出に関する明細書
  • 給与所得の源泉徴収票

『特定支出に関する証明の依頼書』と
『搭乗・乗車・乗船に関する証明の依頼書』
は特定支出の金額を支払った事を証明するための大切な証明書書類になります。

特に『特定支出に関する証明の依頼書』はお金を使った項目別に書類が分かれています。

接待費やスーツ・衣服費などの経費は別々の証明書に記入する必要がありますので間違えないように注意しましょう。

上記の証明依頼書は全て国税庁に掲載されている書類ページになります。

勤務先に提出する時もそのまま使えますので必要な時にダウンロード・印刷しておきましょう。


搭乗・乗車・乗車に関する証明の依頼書について

旅行費や通勤費などで去年の特定支出控除の資格を得た場合は乗車券や通勤費の領収書などが必要になります。

又、
帰任費や旅行費は
搭乗・乗車・乗車に関する証明の依頼書
に各項目を記入して確定申告時に提出する必要がありますので先ほどと同じように証明の依頼書の種類を間違えないようにしておきましょう。

こちらの書類も上記証明書と同じように国税庁のwebサイトで掲載されている証明書になります。

ここまで特定支出控除制度の概要や適用判定基準の計算方法などをご案内してきました。

最後にご案内した特定支出控除を申請するための依頼書や証明書は必ず確定申告で必要になります。

しっかりと確定申告できれば節税効果もかなり上がると思いますので頑張って確定申告しましょう!

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