退職しても会社の健康保険を任意継続手続きで利用出来る?任意継続の解説と手続き法
退職するまで会社の健康保険に加入していて、退職後も国民健康保険に加入しない場合は任意継続手続きをする事で、
協会けんぽや健康保険組合の健康保険証を使う事が出来ます。
会社の社会保険で加入する事になる健康保険は国民健康保険と違い
健康保険組合や協会けんぽという団体が管理しています。
基本的にはその会社を退職すると社会保険ごとなくなって健康保険も一緒に使えなくなってしまいますので国民健康保険に切り替え手続きなどを行ったりします。
しかし、会社と同じ団体の健康保険の方が安く利用出来る事もあるので任意継続手続きをすれば会社を退職していても同じ団体の健康保険を使う事が出来るようになっています。
このページでは健康保険の任意継続手続きに必要な条件を協会けんぽを例に掲載していきたいと思います。。
(注:協会けんぽの条件例)
健康保険で任意継続手続きをするための条件
・健康保険資格喪失日の前日まで(退職日など)で「継続して2ヶ月以上の健康保険被保険者期間」があること。
協会けんぽや会社の団体が運営している健康保険組合の健康保険に加入してから2カ月以上の期間が必要になります。
簡単に言うと会社の社会保険に入ってから2カ月以上たっているのであれば退職しても同じように健康保険を任意継続手続きで使う事が出来ます。
協会けんぽの場合必要加入期間は2カ月に設定されているようです。
他の健康保険組合の場合は必要加入期間に差があるかもしれませんので確認が必要になります。
・健康保険資格喪失日から「20日以内」に申請すること。
資格喪失日は健康保険の資格が無くなった日の事を意味します。
退職日に合わせて社会保険などの資格喪失手続きを会社が行う場合、退職日が健康保険の資格喪失日になります。
任意継続手続きを希望する場合は会社がいつ頃資格喪失手続きを行うか確認しておく事をオススメします。
退職後、資格が無くなってからすぐに任意継続の手続きを行う事が出来ます。
(注:協会けんぽの場合20日以内に設定されています)
任意継続した健康保険料の金額と料率について
退職後に任意継続手続きをした健康保険証を使用する場合でも同じように健康保険料を支払わなくてはなりません。
退職前までは会社で加入していた社会保険の中に健康保険の料金も含まれていました。
退職後、任意継続手続きを行った場合はここから健康保険料の金額のみを協会けんぽや健康保険組合に支払っていく事になります。
協会けんぽの健康保険料計算方法と料率について
退職時の月収×9.86%~10.21%
(40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方は、この健康保険料率に全国一律の介護保険料率1.58%が加わります)
健康保険料の金額は都道府県で異なる事があります。
退職時に月収(標準報酬月額)が
28万円を超えていた場合は月収28万円で保険料率が計算されるようです。
社会保険加入時は会社が健康保険料などを負担していた分もありましたが、退職後は自分で全額支払わなければいけません。
基本的に退職前の月収が計算に使われますので給料明細などで確認してみましょう。
退職前に月収20万円であれば約2万円程度が健康保険の月額料金に設定されているようです。
健康保険料の月額料率は次の場合変わる可能性があります。
上記では健康保険の金額に使われる計算式をご紹介しました。
上記の計算式は協会けんぽの任意継続健康保険料計算を引用しています。
協会けんぽの場合は料率
9.86%~10.21%が下記の理由などで変わる事があるようです。
1.健康保険の料率や介護保険料率が変更された場合変更分だけ料率が変わる事があります。
2.任意継続保険に加入中
介護保険第2号被保険者に該当したり逆に該当しなくなった場合
3.健康保険料の違う都道府県へ引越した場合
ここまで協会けんぽの任意継続健康保険料と料率について例をご紹介してきました。
会社が加入している健康保険は協会けんぽだけではありませんので一部の例として参考程度に捉えるようにお願いします。
健康保険の任意継続手続きをする時の必要書類
健康保険の任意継続手続きをする場合は各組合に任意継続手続きを申請する書類を提出しなければいけないようです。
上記の任意継続健康保険料率などでご紹介した協会けんぽの健康保険の場合、
『健康保険任意継続被保険者資格取得申出書 』の提出が必要です。
又、健康保険の被扶養者がいる場合『健康保険被扶養者届』記入する必要もあります。
被扶養者で同じように健康保険に加入される場合は同一世帯などを証明できる証明書などが必要になる事もあるようです。
任意継続健康保険の手続きで必要になる書類は加入する予定の健康保険組合によって色々と違いがあるかもしれません。
上記の例は協会けんぽの任意継続健康保険に必要な手続き書類になりますのでそれぞれ加入する予定の健康保険組合に任意継続手続きの詳細を確認する必要があります。
自分が加入する予定の健康保険組合名はしっかりメモして覚えておきましょう。
健康保険の任意継続手続き まとめ
健康保険の任意継続手続きについて協会けんぽを例に必要事項を掲載してきましたがここでもう1回手続きの流れについてまとめておきたいと思います。
- 1.会社の健康保険に2カ月加入している期間がある事を確認する。
- 2.退職前に資格喪失日を会社に確認する
- 3.健康保険の資格喪失日から20日以内に『健康保険任意継続被保険者資格取得申出書 』など用意して任意継続手続きを完了させる
- 4.毎月の健康保険料金の支配方法を決める
全体的にはこのような流れになります。
協会けんぽの任意継続手続きを例にまとめてみましたが、健康保険の組合によっては上記の書類以外にも必要な書類があるかもしれません。
健康保険の任意継続手続きをする場合は自分が加入する予定の健康保険組合に必ず確認するようにしておきましょう。