退職で国民年金に加入する手続き方法と扶養手続きについて
退職してから国民年金に加入しなおす場合は役場で手続きをする必要があります。
その時に必要な書類は以下の通りです。
1.年金手帳、基礎年金番号通知書
2.印鑑(シャチハタ可)
3.下記の退職を証明する書類どれか1点
・雇用保険被保険者離職票
・厚生年金資格喪失証明書
・健康保険資格喪失証明書
・会社発行の退職証明書類
この3点を持参して、
お住まいの地域にある市区町村の市役所や
国民年金窓口で退職後も手続きを行います。
窓口で厚生年金から国民年金に切り替える場合は『第1号被保険者資格取得届』を提出する事になります。
この時に上記3点の手続き用書類が必要になります。
会社を退職した後、1ヶ月以上期間が空いていると切り替え手続きを行っても未納の月が発生してしまいますので注意しておきましょう。
もし未納の月がある場合は後から合わせて国民年金の請求が来ます。
退職前の会社で加入していた厚生年金の手続きは会社が行ってくれますので必要なのは厚生年金から国民年金への切り替え手続きのみになります。
退職してから国民年金の扶養手続きをする場合
退職前は厚生年金や自分の国民年金に加入していたけれど、結婚で夫や妻の扶養に入る場合や退職後両親の扶養に加入する場合は
『第3号被保険者の資格取得届』などの提出が必要になる場合があります。
年金の扶養に加入する場合は退職してから向こう1年間の年収が130万円未満の制約を受ける場合がほとんどのようなので注意しておきましょう。
年金の扶養控除を受ける場合は社会保険に加入している夫やお父さんの会社を通じて手続きをする必要があります。
会社の組合の規定が全てになりますので必ず手続き方法などを問い合わせる必要があります。
詳しくは年金の扶養控除手続きのページをご覧下さい。