失業保険の待機期間で扶養に入る場合の上手い手続き方法
失業保険の待機期間で扶養に入る事は基本的に可能です。
しかし、失業保険の待機期間は退職理由や申請時の判断などで期間が変わってきます。
扶養に入る事が出来るのは待機期間中だけになります。失業保険の受給中は扶養に入る事が出来ないようなので注意が必要です。
今回このページでは状況別に扶養の加入手続きを行った方が良いかどうかを掲載していきたいと思います。
現在の自分の状況に合った項目をチェックしてみましょう。
失業保険の待機期間で扶養手続きをして良い時と辞めた方が良い時
失業保険の申請をすると必ず待機期間に入ります。
この待機期間中は失業保険を受給しているわけでは無いので扶養に入る事が出来ます。
しかし、退職時の扱いや失業保険申請時の分類などによってすぐ待機期間が終了するケースがあります。
この時に扶養の手続きをしてしまうと加入手続きを済ませた後すぐに扶養から外れる手続きをしなければいけなくなってしまうので面倒な事になります。
面倒な事にならないためにも自分の退職理由やハローワークに申請した時にどのような失業保険の種類に該当したのか必ず確認しておきましょう。
失業保険を会社都合退職で受給する場合,待機期間は7日間になります。
会社の都合が理由で退職しなければいけなくなってその後失業保険の受給を申請した場合は退職理由が自己都合ではなく会社都合退職として離職票に記載されます。
この時には『特定受給資格者』として分類されますので待機期間は7日間のみとなります。
この7日間を過ぎると失業保険の受給が始まってしまいますので扶養の加入手続きをしてもまたすぐに扶養からハズレなければいけなくなります。
失業保険受給中は扶養に入ることはできず、国民健康保険に加入しなければいけなくなってしまいますので、会社都合退職の場合は国保に加入した方が良いでしょう。
特定の退職でも失業保険の待機期間は7日間になる時があります。
仕事を辞めた理由が特定の理由に該当する場合でも待機期間が7日間になる事があります。
この特定理由に該当すると会社都合退職で無くても『特定理由離職者』として扱われ待機期間が7日間になるので扶養加入の前には注意が必要です。
特定理由離職者に該当する退職理由かどうかは下記ページで確認する事ができます。
特定理由離職者の場合も会社都合退職などと同じように待機期間7日間のみ扶養に入る事が出来ますが1週間後には失業保険の受給が始まりますので受給中は扶養では無く国民健康保険の方がおすすめです。
扶養に加入した方が良い自己都合退職の場合待機期間は給付制限も合わせて4ヶ月程度
自己都合退職で退職理由が『特定理由離職者』にも該当しない場合には待機期間7日間に給付制限の3ヶ月もプラスされます。
この間は失業保険が受給されるわけではありませんので扶養の手続きが必要です。
自己都合退職の場合は失業保険申請後すぐに扶養加入の手続きをしても問題ありません。
給付制限の3ヶ月が終了すると失業保険の受給が開始されます。失業保険の受給中は会社都合退職者や特定受給資格者と同じように扶養から外れる手続きをしましょう。
失業保険の受給が終わったら又扶養に加入する手続きが必要です。
失業手当の日額が3,612円未満なら失業保険受給中でも扶養に入れます。
失業保険の申請をすると直近からさかのぼって6ヶ月間の働いた期間などが考慮され失業保険の基本手当日額が決定します。
この失業手当の日額が3612円未満になった場合は失業保険受給中だとしても扶養に加入する事が出来ます。
実際にハローワークで基本手当の日額を問い合わせてなるべく扶養に入りたいと思っている事を伝えるようにしましょう。
失業保険受給中でも扶養に入れる事があるので確実に確認する事が大切です。
失業保険の待機期間中の扶養手続きについて掲載してきました。
扶養手続きは退職理由などにもよって待機期間がバラバラになりますので必ず手続きをして良いとも限りません。
自分の待機期間は7日間以上になるのかどうかを調べてから扶養に入る手続きをした方が良いと思います。
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