失業保険がもらえる条件

失業保険がもらえる条件は退職理由雇用保険に加入していた期間によって変わってきます。

まず1番最初に満たさなければいけない条件は雇用保険の加入期間の条件です。

この条件は最低で6カ月最長で1年以上の加入期間があれば失業保険がもらえる事になります。

この6カ月と1年以上の差は退職した理由別で分けられます。

失業保険がもらえる条件 退職理由とは?

失業保険がもらえる条件の一つに退職理由があります。

この退職理由は簡単にわけて2種類

自己都合退職会社都合退職です。

自己都合退職で前の会社を辞めた場合は雇用保険の加入期間が1年以上必要で、
会社都合退職で会社を辞めた場合は6カ月以上の雇用保険加入期間が必要です。

失業保険がもらえる条件としては会社都合退職の方が有利です。

1年以上働いているのであれば別に問題ありません

自己都合退職は失業保険がもらえる条件を悪くする

自己都合退職で会社を辞めた場合には最低で1年以上の雇用保険加入期間が必要になります。

これは会社都合退職と比べて約2倍の期間が必要。

さらに自己都合退職の場合は1年以上働いていたとしても条件として給付制限もついてしまいます。

この給付制限は自己都合退職のみにつけられる条件で約3カ月間は失業保険を給付しないという不利な条件です

そのため自己都合で退職してからすぐに失業保険をハローワークに申請したとしても約4カ月間は給料の無い期間が発生する可能性がありますので注意が必要です。

会社都合退職の場合は待機期間の7日間のみで大丈夫なので優遇されています。

自己都合退職の場合はこの待機期間7日間も必要になりますのでやはり注意が必要です。
もう一度短く失業保険がもらえる条件をまとめると、

退職理由別の雇用保険加入期間の条件満了と
待機期間、給付制限の終了

になります。

会社都合退職の場合はすぐにもらえるようですが自己都合退職の場合はすぐにもらえないので注意が必要です。

失業保険がもらえる条件を良くする方法

上記で自己都合退職の場合は給付制限もプラスされることから約4か月程度は失業保険を受け取ることができない。とお伝えしてきましたが、
『特定理由離職者制度』という制度を利用すれば上記でお伝えした給付制限の3か月間を無くすことができます。

特定理由離職者になるためには退職理由が明確に必要になります。自己都合退職の場合は基本的に『自己都合』という言葉でしか扱われませんが、何か退職理由は必ずあるはずです。下記の特定理由離職者の退職理由一覧ページから自分の退職理由が該当していないか確認してみてください。

該当すると給付制限の3か月間をカットして待機期間の7日のみですぐに失業保険を受け取ることができるようになります。

特定理由離職者の退職理由一覧》》

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