労働基準法とみなし残業

労働基準法に沿ったみなし残業の関係性と時間の上限などについて掲載しているページになります。
まずは労働基準法のみなし残業を理解するため労働基準法の残業に関連する部分を簡単に解説していきたいと思います。

労働基準法に記載されている内容では週に40時間以上(休憩時間除く)、又は1日に休憩時間を除いて8時間以上働かせてはならない。

このように記載されている項目があります。

上記の時間を超過して勤務する必要性があるのであれば労働組合や労働者の代表と会社で協定を締結する必要があります。
(ちなみにこの協定は36協定と言います。)

この超過する勤務時間がいわゆる労働基準法に沿ったみなし残業時間や残業時間に値します。
なので基本的に最初から残業のある会社ではもうすでに労働組合などとの間で協定が締結済みである事がほとんどです。

労働基準法ではこの締結がなければ労働者をみなし残業させたり普通の残業をさせたりする事はできません。

さらにみなし残業は普通の残業と違い
予め残業代をプラスしている給料支給制度になりますので注意が必要です。

普通の残業は
2日に3時間。
3日に2時間。
のみ残業したとすると計5時間分の残業代という計算になりますが、

みなし残業は普通の残業と違い毎月20時間分など各会社で定めた時間分の残業代を基本給にプラスして残業する前から予め給料で支払っています。

ですので毎月20時間分のみなし残業代を貰っていたとしら、

1ヶ月に20日出勤した場合では
毎日通常の8時間と
残業を1時間の合計9時間勤務しても

20日×1時間残業=20時間残業(1ヶ月)

1ヶ月に20時間残業したことにしかなりません。
この20時間分の残業代は予め含まれている
みなし残業代分の20時間と一緒の残業時間になりますので給料は変わりません。

仮に毎月実際に行った残業時間が20時間を超過した場合、
例えば30時間残業した場合
などでは20時間分のみなし残業代では足りませんので会社は残りの10時間分の残業代を支払わなければいけません。

これが労働基準法のみなし残業になります。

さらにみなし残業代として予め20時間分の残業代を支払っていて
ある月にたまたま15時間しか残業していない月があったとしてもいつも通り20時間分の
みなし残業代が含まれた給料を受け取る事ができます。

労働基準法 みなし残業の上限

上記では労働基準法に沿った残業の定義と
みなし残業の支払われ方について解説してきました。

もう一つ大切なのは労働基準法通りのみなし残業の上限時間です

みなし残業や残業の上限時間を労働基準法で解説するのであれば上記で少しお伝えした
36協定が残業時間の上限に関係しています。

36協定の詳細はこちら》》

労働基準法の中にある36協定のみなし残業の上限時間は

1週間のみなし残業上限: 15時間


1ヶ月のみなし残業上限: 45時間


1年間のみなし残業上限: 360時間


と記載しています。

この上限時間が基本的に労働基準法のみなし残業の上限時間として使用されています。

しかし、結論を先に言ってしまうと36協定には『特別条項付36協定』という制度が存在します。

特別条項付36協定の詳細》》

この制度を簡単に解説すると、
最終的な残業時間の上限は各会社の特別条項付36協定に委ねられる形式になりますので
みなし残業時間の上限は会社別で違います。

この会社別の特別条項付36協定も労働基準法通りの手続きが行われているのであればみなし残業の上限時間が変動する可能性が十分にありますので注意が必要です。

みなし残業の時間が多いのであればまずは

1ヶ月に何時間分のみなし残業代が支給金額に予め入っているのか?

4月から月単位で数えて今トータルで何時間みなし残業で働いたのか?

確認する事が大切です。

そうする事でみなし残業代手当ての不払い
労働基準法に違反した違法性のあるみなし残業を防ぐ事ができるでしょう。

労働基準監督署にみなし残業の事を問い合わせる事も大切

みなし残業について何か労働基準法的におかしな。と思う事があるのであれば、
現在勤めている会社のある地域を管轄にしている労働基準監督署にみなし残業について問い合わせする事も大切です。

労働基準監督署でみなし残業についてお問い合わせする場合には上記でお伝えした

毎月何時間分のみなし残業代が予め給料に含まれているのか?

今年度はトータルで現在何時間みなし残業をしているのか?

など状況を正確に説明するためにも確認と把握が必要です。

そうする事で労働基準監督署も労働基準法に違反していないのかどうかすぐに判断できるようになります。

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