みなし残業で休日出勤 休日手当ては法定休日かどうかでが違います。

みなし残業支給制度を採用している会社ではみなし残業という名目で休日出勤をする事があります。

みなし残業制度という名前なので休日出勤とは何の関係も無いように思う事は当たり前だと思いますが労働基準法では休日出勤が
『法定休日』での休日出勤なのか?
そうではない所定休日内の出勤かどちらかで扱いが違うようです。

『法定休日』とは毎週1日、4週間で4日の
休みの日の事を言います。

この最低1週間に1日の休日は労働基準法でも定められているためみなし残業制を採用している会社であっても『法定休日出勤分』の
みなし残業代手当てを支給しなければいけません。

『法定休日』の割増額は普通の残業の賃金25%割増よりも高い
最低35%割増が定められています。

しかし、『法定休日』では無い
【所定休日】の場合は労働の義務が発生する事がほとんどです。

この【所定休日】とは例をあげるのであればある会社
みなし会社Aが
通常,平日出勤日だったとしたら土曜日に休日出勤する事を言っています。

平日が出勤日の
みなし会社Aで土曜日に休日出勤したとしても日曜日が休みになりますので土曜日の休日出勤は所定休日で休日出勤した。
という事になります。

この場合みなし残業制を採用している会社では毎月のみなし残業時間内での
【所定休日出勤】では給料は変わらずさらに労働組合と取り決めで出勤する義務がある場合があります。

みなし残業時間が浮いたら休日出勤は当たり前?【所定休日編】

みなし残業支給制度を採用している会社なのにも関わらず平日全然残業をしていない場合には給料の変わらない【所定休日出勤】が当たり前だとなってしまう可能性が十分にあります。

上記で【所定休日】について解説しましたがその時例で挙げた
みなし会社Aは平日が通常勤務の会社でした。

このみなし会社Aは毎月みなし残業代手当てとして32時間分のみなし残業代を支給しています。

しかし、平日に全く残業させる事なく社員に勤務させると平日に残業が無いのにも関わらず余計に32時間分残業代を割増で予め労働者に支払っている事になります。

そこで通常、土曜日、日曜日が休みの所を
1週目と2週目は土曜日に8時間休日出勤させて
3週間目と4週間目には日曜日に8時間休日出勤させても

8時間×4日の32時間にしかなりませんので【所定休日】でみなし残業として休日出勤しても当たり前という事も出来るのです

このように予め32時間分のみなし残業代手当てが支給されている会社では平日と土日のどちらかが強制出勤という事も当たり前に出来ますのでスケジュール管理や体調管理は十分注意が必要です。

しかし、みなし残業だからと言っても労働基準法の中の36協定という法律でみなし残業の上限は決まっていますので働き過ぎの場合には確認しておきましょう。

みなし残業の上限時間》》

みなし残業で法定休日出勤の場合には残業代の不払いに注意しましょう。

みなし残業制度を採用している会社で法定休日出勤する場合には予めみなし残業代手当てとして残業代金が給料に含まれていたとしてもさらに上乗せして残業代手当てが加算される事がほとんどです。

休日出勤については上記で解説した通り、
『法定休日』
【所定休日】
の2種類があります。

『法定休日』では週に1日の休みの事を意味しています。
法定休日出勤扱いの場合は基本的に7日間連続出勤や1ヶ月30日だとしたら27日以上勤務すると『法定休日出勤』になりますので通常の残業代手当てよりも最低で10%以上高くなります。

法定休日の出勤や残業では35%割増でみなし残業代手当てが必要です。

『法定休日』で休日出勤する場合やみなし残業する場合には35%以上の割増賃金が発生します。

これは労働基準法にも定められていますので必ず必要な割増金額になります。

通常のみなし残業では基本的に25%割増で残業代手当てが支給されている事がほとんどになりますので『法定休日出勤』した月の給料には通常のみなし残業代手当てとは別に法定休日出勤分の残業代が加算されますので確認しておきましょう。

上記のようにみなし残業を採用している会社で休日出勤する場合であっても
『法定休日出勤』と【所定休日出勤】で内容が分かれてきますので注意が必要です。

特に普段からみなし残業代として割増になっている金額は休日出勤の種類にもよって割増賃金が変わってきます。

給料の内容がしっかりと適切なみなし残業割増金額になっているかどうかが大切なポイントになります。

『法定休日出勤』した場合にはみなし残業代の割増率に注意しましょう。

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