36協定残業時間の規則と特別条項付き36協定の残業時間上限例詳細

36協定(サブロク協定)とは労働基準法36条の事になりますが要約すると労働基準法に当たる、
1週:40時間を超える労働勤務や休日に出勤させるためには予め労働組合(労働組合がない場合は代表)と会社側が36協定を締結しておかなければいけない決まりになります。

休日とは国が定める法定休日(1週:1日)の事を指します。

36協定を締結した場合でも労働時間には上限があり会社側(使用者)で決めて良いものではありません。

36協定(サブロク協定)の上限時間は次の通りになります。

36協定(サブロク協定)の残業時間上限

1週間の残業時間上限:15時間

2週間の残業時間上限:27時間

4週間の残業時間上限:43時間

1カ月の残業時間上限:45時間

2カ月の残業時間上限:81時間

3カ月の残業時間上限:120時間

1年(12カ月)の残業時間上限:360時間


各期間によって残業時間の上限はこのように定められています。

36協定(サブロク協定)ではこの決まりに沿って残業を労働者にしてもらうように会社側と労働者側の労働組合や代表者が36協定を締結する事になります。

しかし、36協定(サブロク協定)にはもう一つ特別条項(特別条項付き36協定)というものも存在します。

36協定(サブロク協定)特別条項

36協定について掲載してきましたが突発的な状況ややむ終えない事情の場合には上限の時間を超えて残業をする事ができる特別条項が
36協定(サブロク協定)には存在します。

この36協定(サブロク協定)特別条項にも決まりがあり以下のように定められています。

一定期間による残業の延長時間は
1カ月:45時間

1年:360時間

に定められているが業務の繁忙期や突発的な機械のトラブル、大規模なクレームの対応などにより上記の時間を延長させて残業させる事が出来る。
36協定(サブロク協定)特別条項で延長できる残業の上限時間は以下の通りである。


1カ月:60時間

1年:420時間
(延長できる回数は6回)


又、上記の時間を超す場合には最低25%割増賃金を労働者に支払わなければならない。

1.原則的な45時間までの割増賃金率
(最低25%増)


2.45時間超60時間までの割増賃金率
(最低25%増)


3.60時間超についての割増賃金率
(最低25%増)


上記のように36協定(サブロク協定)特別条項を適応する事で残業の上限時間を延ばす事が出来ます。

又これ以外にも期間の設定や残業時間の上限が違う業種もあり、各業種のやり方などで残業の時間は変わって来る事も特別条項付き36協定にはあります。

なのでその時に会社によって定められる期間や残業の上限時間を確認した方が良いでしょう。

中には残業時間の上限がない業種もあるようなので過労には個人間で注意が必要でしょう。

特別条項付き36協定で残業が延長された場合には最低でも25%以上の割増賃金が定められていますのでその点も注意が必要ですね。

繁忙期を乗り切るためにもしっかりと上記の事を確認しておきましょう。
仕事に折り合いがついたら憂さ晴らしに贅沢でもしたいものですね。

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