みなし残業と基本給の意味
みなし残業と基本給の意味は簡単に説明すると毎月支給される給料の内容の明細だと考えるとわかりやすいと思います。
基本的に月給制の会社の場合は毎月分の基本給とみなし残業代が合計の給料に。
時給計算で給料を算出している会社であるならば、
基本時給に毎月の労働時間を掛けます。
(例:基本時給1000円×160時間=16万円)
(みなし残業時:1250円×20時間=2万5千円)
このようにみなし残業分がプラスされます。
みなし残業代は残業なので時給計算で最低でも基本時給から1.25倍の時給が必要になります。
上記の例の会社の場合だと時給1250円が最低ラインのみなし残業代時給に該当します。
このようにみなし残業代は『みなし残業』という名前ではありますが労働基準法に定められている1日8時間以上の労働や1週間に40時間以上労働する時に支払わなければいけない残業代手当てとして定められています。
しかし、中には会社や企業によって
『基本給にみなし残業含む』や
『みなし残業代手当て含む基本給』
などの給料制度を採用している会社や企業も存在します。
このような給料制度の場合には最初から全ての給料に基本給分もみなし残業代手当て分も含まれている給料制度と考えた方が良いでしょう。
基本給みなし残業含む給料の場合は?
毎月支給される給料が基本給もみなし残業代手当ても全て含まれている給料制度が『基本給みなし残業代含む』に恐らく該当します。
この場合には残業を毎月決まった時間していたとしても残業代は支給されず毎月の給料が変わる事はほぼ無いでしょう。
理由は簡単で給料制度が基本給にみなし残業代も含むと雇用条件に記載してあるからです。
このような場合には基本的に毎月残業した時間分のお給料は『みなし残業代含む』の部分でまかなわれています。
毎月残業しているのになんで残業代が出ないんだろう?と思っても最初から支給されているみなし残業代分の時間内の残業であるならば会社から新たに残業代が上乗せされる事は無いでしょう。
大切なポイントとしては毎月の給料の内容である
『基本給みなし残業代含む』の
【みなし残業代含む】
の部分が実質何時間分のみなし残業代に該当するのか?がポイントになります。
もしも、毎月の残業時間にかなり開きがある場合には最初の雇用条件を振り返ってみましょう。
みなし残業基本給カットの場合は?
みなし残業基本給カットの場合は実質毎月支払われていた基本給がカットになります。
そのため会社がみなし残業制度を給料制度に採用している会社であっても無くてもどちらでも社員の不利益変更となります。
このような場合には事前に会社から社員に基本給カットの告知がある場合が一般的です。
今まではみなし残業代手当てと基本給でトータル25万円だったとした場合にはこの25万円の内、
何万円分が基本給なのか内訳をハッキリさせる事が大切です。
簡単な例をあげるのであれば
今までは
(例)
基本給:18万円+みなし残業代:7万円=25万円
基本給カット後は
基本給:15万円+みなし残業代:8万円=23万円
上記の例は実例ではないので計算はバラバラですが内訳を明確にした場合だとこのようにしっかり基本給カット後は3万円基本給が下がった事がわかります。
このように基本給カットがいくら行われてみなし残業代がいくら変動したのか?
明確にする事でみなし残業基本給カット後の仕事時に気になる事がなくなります。
今までは基本給でいくら貰っていて、
これからはいくらに変わるのか知る事、又は聞く事、伝える事が不利益変更時には大切な事になります。
みなし残業で基本給カットになる場合には上記のように総支給額の内訳に注目するとわかりやすくなります。