みなし残業の上限

みなし残業の上限時間例月60時間です。

月に約60時間の残業を1年間に6回まで導入する事が出来る制度が存在するからです。
(※注:残業時間の上限が設定されていない業種も存在します。)

この制度の事を36協定特別条項
特別条項付き36協定と言います。
36協定特別条項について詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。

36協定特別条項の概要》》

この36(サブロク)協定特別条項の協定届を労働基準監督署に会社が申請する事で
月に約60時間程度の残業を1年間に6ヶ月だけ働かせる事が合法的に認められます。

これ以上の残業を社員などにさせたり賃金の引き上げを行わなかった会社は労働基準法違反いうことになりますので懲役や罰金が科せられてしまうことがあります。

上記でお伝えした36(サブロク)協定特別条項という決まりがありますので普通の残業やみなし残業の上限は自動的に約月60時間が上限に該当します。

ちなみに東京の労働基準監督署の発表例では特別条項付き36協定の年間残業上限時間は420時間で月間60時間と例を掲載しています。

東京労働基準監督署の時間外労働の上限に関する基準:http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0131/4643/1agreement.pdf
(3ページ目の特別条項付き協定を参考)

みなし残業45時間や40時間などを1年間勤務した場合は違法の可能性もあります。

労働契約上でみなし残業45時間を含む月給制の契約や
みなし残業40時間分の残業代が予め含まれている労働条件で1年間みなし残業代分の労働時間を働くとその会社は違法になる可能性があります。
(※注:必ずしも違法になるとは限りません。)

労働基準法36条の36(サブロク)協定では年間360時間の残業時間が上限に設定されているからです。

36(サブロク)協定の中には36協定特別条項という残業時間の上限を延長できるものもありますがこれをしっかり申請していたとして東京の労働基準監督署では年間約420時間以内が例として扱われています。

東京労働基準監督署の時間外労働の上限に関する基準:http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0131/4643/1agreement.pdf
(3ページ目の特別条項付き協定を参考)

みなし残業40時間やみなし残業45時間を1年間時間通り勤務すると

40時間のみなし残業契約で
12ヶ月×40時間=480時間

45時間のみなし残業契約で
12ヶ月×45時間=540時間

それぞれ480時間の残業時間540時間の残業時間になります。

残業時間上限が設定されていない業種もありますので必ずしも違法になるとは限りません。

36協定が該当する業種であるならばみなし残業45時間やみなし残業40時間などの労働契約を年間で結ぶとなると労働基準監督署に掲載されている420時間を超えていますので違法の可能性もあります。

その会社が本当に労働基準監督署の許可を得て36協定以上の残業をさせているのかどうかがポイントになります。

又、36協定特別条項では年間360時間を超える残業をした場合にはなるべく賃金の引き上げに努めるよう企業に働きかけているようです。

年間360時間以上残業した場合には361時間目の残業代から賃上げが行われる可能性もありますので残業ばかりした年には残業代がちゃんとUPしているかを見る事も大切です。

みなし残業契約の時間確認は必須。30時間,40時間,45時間,60時間,70時間,80時間?あなたの雇用条件はみなし残業何時間?

みなし残業制度の会社で働いている場合には自分の労働契約を再度確認することがとても大切です。
上記でもお伝えしたようにみなし残業の上限時間が定められていない業種も中にはありますが、基本的には残業の上限時間が存在します。

これはみなし残業だったとしても該当します。

雇用契約の時に自分の労働条件は毎月のみなし残業時間が30時間分の労働条件だったのか?それともみなし残業40時間分が含まれている給料だったのか?それとも45時間だったのか?60時間?70時間?80時間?

45時間以上は年間では難しいためほとんどは45時間以内のみなし残業契約になると思いますが、しっかりとした確認は大切です。

なぜなら自分の雇用条件を知っておくことでサービス残業やただ働きなど違法性のある行為も防ぐことができるからです。

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