失業保険の求職活動回数が足りない場合は?

失業保険の求職活動回数が足りない場合は次回の認定日までに回数を揃える事が必要になります。

求職活動の回数が認定日当日に足りない場合は就職する意志が無いものとみなされ失業保険の支給がストップしてしまいます。

せっかくもらえるはずの失業保険が求職活動の回数を満たさなかっただけでもらえなくなるはもったい無いので必ず、求職活動の回数が足りない場合は求職活動をするようにしておきましょう。

求職活動の回数が足りない場合の解決方法

求職活動の回数が足りない場合の解決方法はたくさんありますが次回認定日までの残り日数でやり方が変わってきます。

次回認定日までの残日数にまだ余裕がある場合はこのページを確認してみて下さい。

失業保険の求職活動実績になる就職活動内容》》

紹介したページ内ではハローワークが求職活動の実績として扱う就職活動の内容を見出しリストで掲載しています。

次回認定日までの残り日数が7日間を切っている場合など時間が無い場合はこの方法で求職活動の回数を満たすようにしましょう。

ハローワークの職員に求職活動の相談をする

ハローワークの職員に求職活動の相談をしても求職活動の実績として回数が1回カウントされます。
求職活動の回数が足りない場合で残り日数が少ない場合はすぐに求職活動をする必要がありますのでこの方法が一番です。

当日に求職活動の回数を1回上げる事ができますので回数が足りない場合はやってみましょう。

履歴書を速達で送る

企業に履歴書を送ると求職活動の実績としてカウントされる事があります。

しかし、回数が足りない場合でこの方法を実践する場合は事前にハローワークで応募した後どうすれば実績として扱ってもらえるか確認しておいた方が良いでしょう。

例えばですが不採用通知が無いと求職活動の実績として扱えないなどの決まりがそこのハローワークにあった場合はアウトになります。

しっかり必要物は揃えるようにしておきましょう。

この2つの方法は素早くする事ができる就職活動になりますので求職活動の回数が足りない場合は有効に使う事ができます。

おすすめはハローワークの職員に相談がおすすめです。

理由は簡単でほぼ確実に求職活動の実績1回としてカウントされるからです。

求職活動の回数が足りない場合はやってみて下さい。

失業保険の認定日に必要な物は失業保険のもらい方フローで確認しましょう。

失業保険の求職活動回数が足りない場合の解決方法を案内してきました。
求職活動の回数が足りない事を解決すると次は認定日が訪れます。

次回認定日に何が必要なのか?
失業保険をもらい切るまでにあとどんな事をすれば良いのか?など

失業保険をもらい切るまでの全体の流れをもらい方フローにして掲載していますので疑問に思う事や気になる事がある場合は確認してみて下さいね。

失業保険のもらい方フロー》》

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