退職をして扶養に加入手続きする場合の必要書類 詳細

今までは扶養に加入していなかったけれど、退職を機に扶養に加入したい場合は様々な手続きが必要になります。
扶養に加入すると一言で言っても、
健康保険の扶養

年金の扶養

所得税の扶養

このように扶養手続きの種類がたくさん存在します

退職後に扶養加入する場合は、なんの扶養に加入するにしても規定の手続きをする必要がありますのでこのページで必要書類を確認しておきましょう。

まずは医療費を3割負担にする事ができる健康保険の扶養加入からご説明していきたいと思います。
退職してから健康保険の扶養に加入したいと考えているなら手続きの方法を確認しておきましょう。

健康保険の扶養に退職後加入するための手続き方法

今までは扶養加入せず健康保険料を払っていたけれど、退職を機に扶養加入する場合は配偶者の会社に問い合わせる必要があります。

結婚して夫や妻の扶養に加入する場合はそれぞれの会社に問い合わせ、

子供でお父さんの扶養に加入したり、お父さんが子供を扶養加入させるのであれば

お父さんの会社に問い合わせます。

どちらにしても
社会保険に加入している会社に問い合わせる必要があります
問い合わせる理由としては
健康保険の場合、共通した規定があるわけではなく健保組合によって必要書類や扶養加入手続き内容に違いがあるからです。

ある健保組合では退職して今後無収入になる証明として離職票が必要かもしれませんし、口頭だけで良い場合もあります。

基本的には退職してから向こう1年間、

扶養に加入する人の年収が130万円を越えると扶養に加入できない事が大半です。

退職してから健康保険の扶養に加入する場合はバイトやパート、副業をするにしても年収130万円を越えないように注意しましょう

極論、健保組合によってそれぞれ決まりがあるため一概に手続き方法が同じとは言えませんが年収130万円を越えないようにする事は大切です。

健康保険の扶養は年収130万円以下

所得税の扶養は年収103万円以下と年収の金額で扶養資格が与えらるかどうか変わってきますので必ず確認しておきましょう。


健康保険の扶養に加入する場合はそれぞれの会社に問い合わせる必要がありますが、
同じように年金の扶養に加入する場合も手続きが必要です。

ここからは退職して厚生年金の扶養に加入する場合の手続き方法についてご説明していきたいと思います。

年金の扶養控除手続きを退職後にする方法

退職して年収130万円未満になるのであれば年金の扶養控除も手続き後受ける事が出来ます。

この年金扶養控除も健康保険と同じように手続きが必要です。

扶養加入手続きをすると社会保険加入者の扶養に入る事になり厚生年金や共済年金の『第3号被保険者』となります。

年金の扶養に加入したからと言って社会保険料が上がるわけでも無いので年金は扶養に加入した方がお得になります。

年金の扶養控除手続きをする場合も健康保険と同じように社会保険を管理している会社に申請する必要があります

健康保険と同じ年収130万円未満なので退職後に扶養加入する場合は健康保険と年金を合わせて手続きした方がスムーズに扶養加入の手続きを完了できます。

退職後、1年間の年収が130万円未満になるのであれば必ず社会保険加入者の会社に申請手続きをしておきましょう。

基本的には申請した後に会社から必要書類が渡されます。


ここまで年金の扶養控除と健康保険の扶養加入についてお伝えしてきました。

基本、この2つの扶養は社会保険に加入している人の会社が手続きを行ってくれます。

これは健康保険、年金共に組合の背景が存在するからです。

それぞれ加入している組合によって細かい手続きなどは違いがあるため、会社に問い合わせや申請が必須になります

所得税の扶養控除手続きを退職後にする方法

もう一つ扶養控除が受けられる制度としては所得税の扶養控除があげられます。

上記で健康保険と年金の扶養控除について掲載してきましたがこの2つは会社が加入している組合が管理していました。

しかし、この所得税は国税庁が管理しているため会社に扶養申請を行うのではなく確定申告時に扶養控除してもらう必要があります

確定申告時に扶養控除を受けるための条件としては、よく聞く年収103万円未満の年収である事が条件になります。

退職後、その年の1月から12月までのトータル収入が103万円未満であった場合確定申告に行くと所得税が控除されるためお金を返してもらえます。

基本的にどんな会社でも給与支払い時に所得税が天引きされているためその所得税が返還される控除内容になります。

所得税の扶養控除を確定申告で手続きする方法

1月から12月までの年収が103万円未満だった場合は会社に給与明細書を請求して確定申告にいきましょう。

本来納めなくても良かった所得税が還付されます

年収が103万円以下だった場合は扶養控除で

・給与所得控除65万円
・基礎控除38万円

の合計103万円の扶養控除が受けられます。

103万円の控除があるので実質年収が103万円であっても手続き上は収入0円という扱いになり、退職前の給料から天引きされていた本来払わなくも良かった所得税が返還されます。

この所得税の扶養控除は退職した翌年の確定申告、年末調整で受ける事が出来ます。

確定申告の前までに所得を証明する給与明細書などの書類を準備しておきましょう。


扶養控除を受ける事が出来る

  • 健康保険
  • 年金
  • 所得税

についての手続き方法をご説明してきましたが参考になりましたでしょうか?

特に年金などは扶養加入しても社会保険料が上がるわけでも無いのでとてもお得な制度になります。

健康保険、年金と所得税では管理している場所がそれぞれ違いますので、上記でお伝えしたように手続きの方法を再度確認して間違えのないようにしておきましょう。

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