失業手当の受給資格は雇用保険の加入期間で判定されます。

失業手当の受給資格は会社で働くとほとんどが加入する事になる雇用保険の加入期間で判定されます

雇用保険の加入条件

  • 1週間に20時間以上の労働時間
  • 1か月以上の雇用契約

この2つのどちらかを満たす場合は基本的に雇用保険に加入させなければいけなくなっています。

法律で定められているのでほとんどの会社は雇用保険の加入手続きを済ませている事になると思います

給料明細で雇用保険料などが給料天引きされていれば雇用保険に加入している事になります。

失業手当の受給資格が得られる雇用保険の加入期間

雇用保険はどこの会社でも大体加入している事が分かったと思います。

この雇用保険加入期間の長さで失業手当を受給できるかどうか判定される規則になっています。

失業手当の受給資格を得る事ができる雇用保険の必要加入期間

6ヶ月以上1年間以上になります。

この6ヶ月以上か1年間以上かは退職理由で分けられます。

雇用保険の加入期間が6ヶ月の場合

雇用保険の加入期間が6ヶ月を満たすと失業手当の受給資格が与えらる事があります。

これは前職を会社都合退職で退職した場合の受給資格条件になります。

前の会社から退職するように言われた場合などは6ヶ月以上雇用保険に加入している状態で働いていれば失業手当の受給資格が与えられます。

会社都合退職の場合はこのように雇用保険の必要加入期間が優遇されますので必ず確認するようにしましょう。

退職理由の確認方法は退職すると貰うことができる離職票で確認します。

この離職票は退職理由が記載されていて失業手当を申請する時にもハローワークへ提出する事になる大切な書類です。

会社都合で辞めて離職票が届いた場合は必ず退職理由を確認しておきましょう。

雇用保険の加入期間が12ヶ月以上の場合

雇用保険の加入期間が12カ月以上で失業手当の受給資格が与えらます。

基本的に理由も無く会社を辞めた場合でも1年間以上雇用保険に加入した状態で働いていたのであれば失業手当の受給資格は獲得できます。

先ほど少しお伝えしましたが退職理由は離職票という書類に記載されますのでハローワークには退職理由がわかります。

自己都合退職の場合は上記の条件で受給資格を獲得できます。
しかし、受給資格を獲得して失業手当の申請をしても会社都合退職とは違ってすぐに失業手当を受給する事はできません。

失業手当の給付制限

自己都合退職者がなぜ失業手当をもらう事ができないかというと自己都合退職者には給付制限期間が定められているからです。

この給付制限期間は3カ月間(90日)で
自己都合退職者は辞めてから3カ月間は失業手当を受け取ることができません。

会社都合退職者はすぐ失業手当を貰う事ができます。
この差は歴然です。

3カ月は厳しいですが中には自己都合退職だったとしても給付制限期間を帳消しにする事ができる人もいます。

この給付制限期間を帳消しにできるポイントは退職理由になります。

自己都合退職だった場合でも退職理由の内容によっては給付制限期間が無くなり会社都合退職者と同じようにすぐ失業手当を受け取る事が出来るのです。

優遇措置が取られる退職理由をまとめましたので失業手当の給付制限を解除したい場合はこのページを確認してみてください。

給付制限が解除される【特定理由離職者】の退職理由一覧》》

失業手当をしっかり受給するためにもらい方フローで確認を

失業手当の受給資格などは理解できたと思いますが失業手当を全て受給するまでの間には色々な事があります。

手続き方法であったり説明会の参加など様々です。

失業手当をしっかりもらうためにも全体の流れを確認する事は大切です。

今自分がどこにいてこれから何をしなければいけないのかは失業保険のもらい方フローで確認する事ができます。

失業保険のもらい方フロー

これからの予定を把握するためにも確認してみて下さい。

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