退職 引き止めがしつこい場合
退職意思を表明した場合に退職の承諾を会社側からしてもらえない場合があります。
あまりにもしつこく退職の意思を示しているにも関わらず退職できない場合には次の用意も出来ないためままなりません。
退職の意思が通らない場合でも退職届を必ず提出するようにしましょう。
退職届には法的効力があります。
退職届を働いている側が会社に提出した場合には、
会社の意思とは関係なく退職届に記載されている日付を持って雇用契約を終了しなければいけません。
上記のような効力があるのでたとえアルバイトであったとして『仕事を辞めたと思っています。』と伝えたのにも関わらず会社側が『まだ辞めないで下さい』と退職の意思を受け取らないのであれば社会人として退職届を提出しましょう。
形式上、アルバイトであったとしてもその会社で勤めている事には変わりありませんので、アルバイトであっても退職届は出した方が良い結果になるでしょう。
なぜなら会社側は『退職願』ではなく『退職届』と書かれた書類を提出された場合には基本的にその人を継続させて働かせる事は無理だからです。
退職の引き止めを止める退職届の仕組み
退職届は下記の民法で法律上決まりがあります。
民法第627条第1項(日給、日給月給、時給制)
退職届は『契約期間に決まりがない労働者はいつでも仕事を解約することが出来ます。
基本的には提出してから約2週間後には退職する事ができます。』
このような退職届の効力があるので会社側は基本的に退職届を提出された場合、余程の理由がない限りは退職したい意思を妨害する事はありません。
そうすると現在退職したい意思を伝えたのにも関わらず会社からの引き止めが激しく場合には、
退職届を提出した場合には黙認する可能性があります。
退職届を提出する場合には退職届に記載する退職日の日付を2週間程度空けておく事でさらに効力を発揮させることができるでしょう。
退職届を書く際にはこのように、
希望退職日の日付に注意しましょう。
最低でも約2週間程度は余裕を持って退職届を記載するようにしましょう。