失業保険の給付制限,待機期間

失業保険には給付制限や待機期間が定められています。

この給付制限や待機期間は失業保険を申請する方によって期間が変わる場合もあります。

全体の流れとしては、
失業保険申請手続き→待機期間→給付制限期間

となります。

初めて失業保険を申請される方は実際いつから失業保険の給付が始まるのかわかりずらいと思います。

しかし、失業保険を受け取るまでにはこの待機期間と給付制限を通過しなければいけませんので待機期間と給付制限について知っておきましょう。

失業保険の待機期間

失業保険を申請した後は必ず待機期間があります。
この待機期間中に国はあなたが完全失業状態である事を確認します。

失業保険の待機期間はどんな理由で退職した場合でも必ず設けられているため、どんな人であっても待機期間7日間は失業保険を受ける事が出来ません。

待機期間7日間を過ぎると給付制限の有り無し分類されます。

給付制限が無い場合にはこの待機期間が終了すると失業保険の給付が開始されます。

失業保険の給付制限

失業保険の給付制限は前職場の退職理由によって条件が変わってきます。

退職理由は大きく分けて2種類の退職理由が存在します。

自己都合退職と会社都合退職です。

失業保険の給付制限 自己都合退職扱いの場合

前職場を自己都合退職扱いで退職した場合には失業保険を申請したとしても上記でお伝えした待機期間+給付制限期間の3ヶ月間は失業保険を受け取る事が出来ません。

そのため自己都合で退職した場合は約4ヶ月程度失業保険を受け取る事が出来ませんので無給の状態が続く事になります。

失業保険の給付制限 会社都合退職の場合

前職場を自己都合退職ではなく会社都合退職で退職した場合には失業保険の給付制限は設けられていないため失業保険の待機期間が終了すると失業保険の給付が開始されます。

一般的に会社都合で退職した方は『特定受給資格者』に分類され、上記のように待機期間7日間のみで失業保険の受給資格が与えられます。
前職場の退職理由によってこのように
待機期間のみで良い場合と
待機期間+給付制限期間の2つを通過しなければいけないパターンがあります。

退職理由によって失業保険の給付条件が大きく変わってきますので予め注意が必要です。

失業保険の給付制限期間 解除方法

失業保険には待機期間と給付制限がある事が分かったのではないかと思います。

待機期間は上記でもお伝えした通りどんな理由であっても7日間の待機期間が存在します。

しかし、給付制限は退職理由によって大きく変わってきます。

会社都合で退職した方は退職理由が会社都合扱いで処理される事になりますので特定受給資格者として給付制限は解除されていますが、自己都合扱いで退職した場合は給付制限3ヶ月間もプラスされてしまいます。

しかし、自己都合退職で退職した場合でも退職理由によっては給付制限が優遇される自己都合退職者として扱われます。

この優遇措置を『特定理由離職者』と言います。

特定理由離職者に該当する退職理由の場合は自己都合退職であったとしても会社都合退職者と同じように扱われる事があります。

下記ページに失業保険の給付制限が解除される場合を掲載しています。特定理由離職者に該当される退職理由も掲載していますのでこちらのページをご覧下さい。

失業保険の給付制限期間が無くなる特定理由離職者について》》

 

失業保険の待機期間中のアルバイト

失業保険の待機期間は7日間と定められています。

この待機期間中にアルバイトをすると待機期間が延長される事になります。

例をあげるのであれば、
失業保険を申請した直後に日雇いアルバイトで2日間働いた場合には失業保険の待機期間中に該当しますので働いた2日間が待機期間の延長日数となります。

トータル9日間の待機期間が必要になります。

失業保険をスムーズに受け取りたいのであれば失業保険の待機期間中にアルバイトは避けた方が良いでしょう

失業保険の給付制限期間中の求職活動

失業保険を受け取るためには給付制限期間中も求職活動をしなければいけません。

失業保険の条件として働く意志がある事を確認するためにこのような求職活動が条件に含まれているようです。

自己都合退職扱いで失業保険の受給資格を獲得するためにはこのように給付制限期間中の3ヶ月の間に所定回数の求職活動が必要になります。

求職活動の必要回数はハローワーク別に認識が違うみたいなので自分の管轄のハローワークで給付制限中の求職活動についてはお問い合わせするようにしておきましょう。

求職活動の回数や求職活動の内容はハローワークの場所によって認定判別が違うようです。

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