失業保険の受給資格 会社都合退職編
このページでは会社都合退職で失業保険を受給する場合の受給資格について掲載しています。
失業保険の受給資格は退職理由によって扱いが大きく分かれています。
会社都合退職の場合は他の退職理由よりも優遇されていますので、
比較的に早い時期から失業保険の給付期間が始まります。
まずは会社都合で退職した場合の失業保険の受給資格の詳細から解説してきたいと思います。
会社都合退職で失業保険を受ける場合の受給資格
会社都合退職で失業保険の受給資格を得るためには条件が定められています。
その条件の1つが雇用保険の加入期間になります。
会社都合退職で仕事を退職して失業保険の給付を受ける場合には最低で6カ月間の加入期間が必要になります。
会社都合で退職した職場または退職する予定の職場に雇用保険の加入期間を問い合わせるようにしておきましょう。
入社してから7、8カ月の期間で会社都合退職しなければいけなくなった場合には入社の時にすぐに雇用保険に加入していたのかどうかが失業保険受給資格のポイントになります。
勤務期間が長い場合で会社都合退職になった場合には基本的に雇用保険の加入期間は問題ないと思います。
ちなみに失業保険の受給資格を会社都合退職で得る場合は『特定受給資格者』としてハローワーク(職業安定所)から扱われます。
失業保険の受給期間の資格は会社都合でも雇用保険の加入期間で変わります。
失業保険の受給資格は会社都合退職の場合優遇措置が取られていますが、失業保険を受給できる期間は他の退職理由と同じように雇用保険の加入期間、年齢によって受給資格が分かれています。
会社都合退職で退職した場合の失業保険の受給期間は以下の表のようになります。
上記の表を見て頂いてもわかる通り雇用保険の被保険者であった期間と年齢によって約3カ月~11カ月と期間に差があります。
基本的に入社してから5年未満で会社都合退職になった場合は3カ月程度の受給期間がほとんどになります。
※上記の表はハローワークに掲載されている失業保険の受給期間と受給資格の条件になります。
失業保険の受給資格を会社都合退職で手続きする場合は離職票に注意しましょう。
会社都合退職で退職する場合、もしくは退職した場合で失業保険の受給手続きをする際は離職票も必要になります。
上記でお伝えしたように会社都合退職の場合は失業保険の受給措置が優遇されています。
注意点として一つ覚えておかないといけない事があります。
それは離職票にも退職理由が記載される事です。
多くは無いと思いますがまれに会社都合退職で退職したのにも関わらず自己都合退職扱いで離職票を作成される場合があります。
会社都合退職で会社を辞めてから失業保険を受給する場合には必ず退職の手続きの時に離職票の退職理由は会社都合になるように職場の上司や手続きをする事務員さんに伝えるようにしておきましょう。
離職票が会社都合退職扱いになっていなければ失業保険の受給資格と条件も不利になってしまいますので必ず確認しておきましょう。
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