失業保険の求職活動,就職活動の回数は何回?
失業保険を申請してから認定日までに規定の回数求職活動をしなければいけません。
求職活動の回数をしっかり満たしていない場合は失業保険を受けとる事が出来なくなってしまいます。
求職活動の回数は自己都合退職、会社都合退職でそれぞれ回数が変わる事もあります。
地域のハローワークによって必要な求職活動の回数も違うようなので事前に確認は必要になります。
このページでは初回認定日までに必要な求職活動の回数や
2回目以降の認定日で必要な求職活動の回数について掲載していきたいと思います。
初回認定日の求職活動回数
失業保険を申請した日から28日後に初回認定日が設定されます。
(地域のハローワークによって日付が違う場合もあります)
初回認定日までは基本的に自分で求職活動をしなくても規定の求職活動回数はクリアする事になります。
なぜかというと、
失業保険を申請してから最初に説明会を受ける事になります。
この説明会は雇用保険受給者初回説明会と呼ぶのですが、雇用保険受給者初回説明会を受けると求職活動の実績として回数が1回カウントされます。
この雇用保険受給者初回説明会の実績回数1回は初回認定日に求職活動の実績として使う事になります。
初回認定日はこの1回だけで基本的に求職活動の回数はクリアしている事になります。
又、この雇用保険受給者初回説明会でもらうアンケートなどは必ず書くようにしておきましょう。
2回目の認定日までに必要な求職活動の回数
2回目の認定日までに求職活動しなければいけない回数は2回~3回程度になります。
この2回~3回程度という理由も地域のハローワークによって違うということが原因です。
ハローワークから指示は受けると思いますが聞いてない場合やわからない場合でウェブを見て求職活動の回数の判断は注意が必要です。
確実に求職活動の回数を知りたい場合はハローワークに聞きましょう。
自己都合退職の場合でも回数は2回~3回
自己都合退職で会社を辞めて失業保険を申請すると給付制限期間が3ヶ月間あります。
この給付制限期間が終わるまでは失業保険を受給する事ができません。
給付制限期間が終わると認定日が訪れますがこの時までに求職活動回数が2回~3回必要になります。
実際どんな求職活動が実績になるのかは上のページで紹介していますが求職活動の回数は先ほどと同じように地域のハローワークによって変わりますので確認が必要になります。
失業保険のもらい方フローで全体の流れの確認を
失業保険のもらい方がいまいち理解できない場合は、
失業保険のもらい方フローで
今自分がどこの手続きを行っているのか確認する事が大切です。
これから失業保険をハローワークに申請する人も申請中の人も全体の流れや受給完了までに必要な物を知っておくと
失業保険の手続きをスムーズに済ませる事が出来ます。
疑問に思う事がある場合は確認しておきましょう。