激務や超過残業のストレスが理由で退職する場合は必ず労働時間の証拠を入手して下さい。

激務や超過残業のストレスが理由で退職する場合は必ず労働時間の証拠を入手して下さい

会社が繁忙期や人員不足など、なんらかの理由で激務や超過残業を繰り返しストレスやうつ病になると『退職』の二文字が頭をよぎると思います。

激務の押し付けや無茶な残業時間の超過は労働基準法に触れるだけでなく、労働者の私たちをストレスで苦しめうつ病などの原因になります

このような会社の場合、退職すると自ら決断したとしても退職後に手厚い失業保険の受給資格を与えられる可能性があります。

通常、自ら退職を決断した場合ハローワークでは自己都合退職者として扱われ失業保険の給付も3ヶ月は待たなければいけなくなります

そうなるといきなり退職した所で生活もありますので無給になるわけにはいかずそのまま勤め続けるしかありません。

しかし、激務や残業時間の超過を繰り返しストレスなどで体調を崩してしまうと今後の人生にも悪影響を及ぼしかねません。

ハローワークではこのような無茶な激務、残業の長期間に渡る超過の場合『自己都合退職』ではなく『会社都合退職』と変わらない待遇で失業保険を給付する事があります

残業超過や激務でストレス障害やうつ病を発病した場合、退職後すぐに失業保険の受給資格を得るために残業時間を証拠として提出する必要があります。

ハローワークで残業超過を証明して退職理由を会社都合退職に変えるべき

ストレスやうつ病などで体調を崩してまで働く必要は無いのでは?と考えたとしても当たり前です。

このような激務の場合は退職理由を会社都合退職に変えれるように手続き書類を揃える必要があります。

この場合は会社が発行した『給与明細書』などが証拠となります。

自宅近くのハローワークに行って激務や残業の長期超過を説明するとわかると思いますが、
この場合はすぐに失業保険を貰うことも可能になると説明を受けると思います。

給与明細書を3ヶ月分などその職場によって手続きで必要になる書類も指示してもらえると思いますので必ず相談してみるべきです。

しっかりと説明通り手続きをすると
激務や残業超過で退職する場合は自ら退職したとしても『自己都合退職者』ではなく、
失業保険の『特別受給資格者』や『特定理由離職者』として処理手続きしてもらえるはずです。

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