アルバイトやパートでも失業保険の受給資格は条件を満たせば大丈夫ok!
アルバイトやパートをしていて仕事を辞めた場合でも失業保険の受給資格は条件を満たせばハローワークに申請する事が出来ます。
受給資格の条件として1番最初にチェックしなければいけないポイントは雇用保険の加入期間になります。
アルバイトやパートの場合でも1週間に20時間以上働いていたのであれば基本的に雇用保険には加入しています。
雇用保険の加入、未加入がどうしてもわからない場合にはアルバイト,パート先に問い合わせるようにしましょう。
又、雇用保険の必要加入期間もそれぞれ違いがありますのでまずは自分がどちらに該当するか確認しましょう。
アルバイトやパートで失業保険の受給資格を得るための雇用保険加入期間
雇用保険の必要加入期間は6か月か1年以上で分けられています。
雇用保険に加入している状態で1年間以上の期間アルバイトやパートをしていたのであればそれだけで失業保険の受給資格が与えられます。
まずはこの1年間の加入期間を最低限の条件として覚えた方が良いです。
しかし、退職理由がアルバイト先やパート先の都合による退職の場合は、
一般的に会社都合退職としてハローワークに扱われるようになります。
アルバイトやパート先の都合でお店が潰れたりした場合や雇用契約を断わられた場合は全てこの会社都合退職です。
この時には雇用保険の必要加入期間が1年ではなく最低期間である6か月に短縮され、優遇されます。
しかし、どんな理由で退職したとしてもポイントは雇用保険に加入していたかどうかになります。
アルバイト、パート先が潰れてしまって確認できない場合には給料明細書の中身を見てみて下さい。
雇用保険料が給料から差し引かれていれば雇用保険加入者になります。
アルバイトやパートの期間が足りない場合でも失業保険を受給できるかもしれません!
アルバイトやパート先の都合で辞めたのであれば雇用保険に6か月。
それ以外の都合の場合は1年以上の雇用保険加入。
この受給資格条件は失業保険をもらうための絶対条件になります。
しかし、中には11か月でアルバイトを辞めてしまった。
8か月で引越ししなければいけなくなったから辞めた。
など様々な退職理由があると思います。
そこで雇用保険の必要加入期間を6か月に短縮する事が出来る優遇制度をご紹介したいと思います。
それが特定受給資格者制度と特定理由離職者制度です。
この2つの制度に該当する退職理由の場合には、失業保険の受給資格条件として必要な雇用保険の加入期間を6か月にする事が出来ます。
優遇される退職理由は調べたところ色々とありましたので、それぞれの制度の退職理由を確認してみて下さい。
上の2ページで掲載している退職理由でアルバイトやパートを辞めた場合には6か月雇用保険に加入していただけでも失業保険を受け取る事が出来ます。
6か月は越えてるけど1年以上ではない。
という方は是非参考にしてみて下さいね。
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