定年退職後の失業保険の待機期間,給付日数,金額の詳細

60歳~65歳までの間に定年退職を迎える方で失業保険の申請を考えている方専用にこのページを作成しました。

定年退職後に失業保険を申請する場合は申請時の年齢に対して失業保険の手当て名称が変わります。

60歳~65歳までの年齢の人が失業保険を申請した場合は高年齢求職者給付金が支給されます。

一般的な失業保険は「基本手当て」などと呼ばれていることから「高年齢求職者給付金」の制とは少し違う物になります。

給付日数や給付金額の割合なども変わってきますので普通の失業保険と勘違いしないように注意しましょう。

今回このページでは定年退職後の失業保険の詳細がテーマになります。

定年退職と言えば60歳以上の方がほとんどになると思いますので『高年齢求職者給付金』について掲載していきます。

60歳以上の失業保険に当たる『高年齢求職者給付金』の

  • 待機期間
  • 給付日数
  • 失業保険の金額

などについて
まずはお知らせしていきます。

それでは早速待機期間の説明から行いたいと思います。

定年退職後の失業保険の待機期間

失業保険の制度には『待機期間』として7日間が設けられています。

この待機期間7日間は失業保険を申請しても受け取る事が出来ない期間として全員に適応されます。

定年退職後に申請する『高年齢求職者給付金』の場合でもこの待機期間7日間が設けられていますのですぐに受給は開始されません。

一般的な失業保険に当たる『基本手当』に対しても当たり前ですが待機期間7日間が定められていますのでどちらにしても7日間は失業保険を受け取る事が出来ません。

定年退職後に失業保険を申請した場合は待機期間7日間が終わってから受給が開始されます。

ですので、定年退職後の失業保険にも待機期間7日間がある事は覚えておきましょう。

定年退職後の失業保険の給付日数

定年退職後の失業保険の給付日数は雇用保険の加入期間によって変わってきます。

高年齢求職者給付金の場合だと、

被保険者期間が1年以上あれば失業保険の金額として日額50日分の給付日数が適応されます。

被保険者期間が1年未満の場合は30日分の日額が失業保険の給付日数として適応されます。

雇用保険の期間が1年未満という事はあまり無いと思いますので基本的に給付日数50日分の日額を受けとられる方がほとんどになると思います。

又、少ないとは思いますが60歳前に定年退職して失業保険を申請した場合は『高年齢求職者給付金』ではなく一般の『基本手当』に該当しますので給付日数が変わります。
失業保険の給付日数の決まり方も年齢によってこのように変わりますので定年退職後の失業保険でも年齢は気にかけておきましょう。

自分が、
高年齢求職者給付金に該当するのか?

基本手当に該当するのか?

確かめておく事が大切です。

定年退職後の失業保険の金額

定年退職後の失業保険の金額は上記でお伝えした給付日数と失業保険の日額を掛け算する事で知る事が出来ます。

先ほど給付日数は被保険者の期間によって変わる事をお伝えしました。

今から失業保険の日額の決まり方についてお伝えしていきます。

定年退職後の失業保険日額当たる『高年齢求職者給付金』の日額の決まり方は
離職日から6か月前までをさかのぼり計算されます。

計算式:

[6か月分の給与合計金額÷180=失業保険の日額]

このように6か月分の給与の合計を180で割る事で金額を知る事が出来ますので給与金額だけわかるように整理しておきましょう。
この計算式で出した日額の事を『賃金日額』と呼びます。
上記の計算式で出した

賃金日額に給付率50%?80%を掛けると

失業保険の日額の金額が確定します。
ざっとではありますがこのようにして定年退職後の失業保険の日額は決定されます。
このようにして計算された日額の金額に給付日数を掛けると失業保険で貰う事が出来る合計の金額がわかります。
高年齢求職者給付金を計算したところ最高で30万円くらいの金額になりましたので申請をする方は定年退職後、1年以内に必ず申請するようにしておきましょう。

定年退職後の失業保険 まとめ

ここまで定年退職後の失業保険の情報について掲載してきました。

失業保険は申請する年齢によって『高年齢求職者給付金』と『基本手当』に分かれる。

雇用保険被保険者の期間によって給付日数が決まる
退職以前6か月間の給与金額を元に失業保険の日額が計算される
この3つのポイントについてご案内してきました。

特に高年齢求職者給付金と一般的な基本手当では給付日数や金額などが全然違いますので必ず自分が高年齢求職者給付金になるのか?

基本手当になるのか?

確かめておきましょう。
このページでご紹介した

給付日数や失業保険日額の計算式は

高年齢求職者給付金の内容になりますので間違えないように注意して下さい。
60歳以上で定年退職され失業保険を申請する場合は高年齢求職者給付金制度が適応されます。
年齢によって変わる事を覚えておきましょう。

このページの先頭へ