失業保険個別延長給付の期間と条件の詳細 | 失業保険のもらい方
失業保険個別延長の期間とその給付条件について掲載しています。
失業保険は条件を満たすと個別延長という期間のみ失業保険を延長する事が出来ますが条件もあります。
このページではその期間と条件の詳細などについても掲載していきたいと思います。
まず最初に失業保険個別延長手続きをするとどのくらいの期間失業保険が延長されるか確認しましょう。
失業保険個別延長の期間は60日間
失業保険個別延長期間は60日間です。
失業保険個別延長給付の手続きを行うと60日間失業保険の受給日数が延長されますが条件もたくさんあります。
まず、
失業保険個別延長期間は通常60日間ですが、
雇用保険の被保険者だった期間が累計20年以上で、
失業保険の給付日数が270日以上か330日の場合は
失業保険個別延長期間が30日になります。
雇用保険の被保険者期間が20年以上だと短くなる可能性が高くなりますので注意しましょう。
失業保険個別延長給付の基本条件
失業保険個別延長給付は条件があり誰でも簡単に延長出来るわけではないようです。
まず退職理由が解雇、雇い止め、契約満了などに該当する『特定受給資格者』や『特定理由離職者』の方のみになります。
失業保険個別延長が出来るかどうかは下記の給付条件を満たしいるかいないかも関係しますので必ず確認しておくようにしましょう。
(1)離職日において45歳未満の人
(2)雇用機会が不足していると認められる地域として認定される地域に居住している方
(3)厚生労働省令で定めた受給資格者の知識、技能などの状態で、職業安定所所長が再就職に関わる支援を計画的に行う必要があると認めた方
上記(1)、(2)、(3)のいずれかに該当している必要があります。
失業保険個別延長給付の条件 求人募集回数
上記の基本条件にあわせて失業保険の受給期間中の積極的な就職活動の回数も失業保険個別延長給付の条件としてカウントされます。
その給付条件として
求人募集に規定回数以上の応募が必要です。
求人への応募回数は失業保険の受給期間によって違います。
失業保険の受給日数別の必要応募回数は以下の通りです。
失業保険給付日数が90日もしくは120日の期間の場合
2回以上の応募
失業保険給付日数が150日もしくは180日の期間の場合
3回以上の応募
失業保険給付日数が210日もしくは240日の期間の場合
4回以上の応募
失業保険給付日数が270日の期間の場合
5回以上の応募
失業保険給付日数が330日の方
6回以上の応募
上記の応募回数は書類選考で落とされ応募に至らない場合でも回数としてカウントされます。
失業保険個別延長給付の条件 禁止項目について
下記の項目に該当してしまうと失業保険個別延長給付の条件が満たされなくなり延長出来なくなってしまいます。
規定の求人応募回数に満たない方、
非現実的な求人条件などに拘り、現在の求人市場を考慮しない方、
やむを得ない理由がない方で失業認定日にハローワークに来所せず不認定処分を受けた方、
ハローワークから職業指導や職業訓練の指示を受け、正当な理由なく拒んだ場合
上記の項目に該当してしまうと失業保険個別延長給付の手続きが出来なくなってしまいます。
失業保険個別延長給付の条件は今までお伝えしたように複数存在します。
どれも失業保険個別延長給付の条件としては欠かせない物になりますので必ず確認して守るようにしておきましょう。