失業保険の特定理由離職者 退職理由範囲一覧
失業保険の給付が優遇される【特定理由離職者】は自己都合退職であっても下記の退職理由であれば【特定理由離職者】として扱われる可能性があります。
雇用契約の期間が満了になり労働契約の更新がないことにより退職した場合は
(雇用契約の更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新の合意が成立まで至らなかった場合に限る。)特定理由離職者ではなく特定受給資格者に該当する可能性もありますので注意が必要です。
これ以外の退職理由でも【特定理由離職者】に該当する場合があります。
該当する可能性のある自己都合退職の理由は以下の通りです。
【特定理由離職者】に該当する可能性のある退職理由一覧
1.心身の影響
身体的な体力不足、心身の障害、病気、怪我など、視力の低下、聴力の低下、触覚の低下等により退職した者
2.出産や妊娠、育児
妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
3.親族の病気や怪我など
父または母の病気、怪我、死亡のためや扶養するために退職が仕方なくなった場合
介護が常に必要となる家族の病気、ケガなどのために退職しなければいけなくなった場合。このような理由で家庭の事情が急激に変化した事により退職した者の場合
4.親族や家族と別居回避
配偶者や扶養している又はするべき家族と別居生活を継続することが難しくなり退職した場合
5.通勤不可
下記の理由で会社に通勤不可能になったり通勤困難となるため退職した場合
(a) 結婚のため住所変更が必要
(b) 育児に関係する保育所や親族に保育を依頼するため通勤困難になった場合
(c) 会社や事業所が通勤できない土地に移転した場合
(d) 自分の意志とは関係なく住所や居所の引越しが余儀なくされた場合
(e) 電車、バスなど公共交通機関の終了や運行時間の変更など
(f)会社の指示で転勤や出張により別居の回避をするため退職した場合
(g) 配偶者の会社の指示により転勤や出張、又は配偶者の再就職による別居の回避
6.特定の希望退職
その他『特定受給資格者の範囲』内に該当しない企業や会社整備による人員削減等で希望退職者の募集に応じて退職した場合
上記の退職理由は自己都合退職であったとしても【特定理由離職者】に該当する可能性があります。
特定理由離職者に該当すると失業保険の給付制限なども無くなり優遇措置が取られる事もあります。
自己都合退職で前職を退職して失業保険を受給しようと考えている場合には上記の退職理由に該当していないのか確認しておきましょう。
上記の退職理由に該当しているのであれば自己都合退職時の失業保険の給付条件よりも優遇されますので、
ハローワークに申告する必要があります。
認定基準に基づいた審査が行われますので必ず申告するようにしておきましょう。
又、該当しているかどうかわからない場合には最寄りのハローワークで特定理由離職者に該当しないかどうか問い合わせる事も大切です。
失業保険 特定理由離職者の受給期間【給付日数】
失業保険を特定理由離職者で受け取る場合の受給期間は下記の表のようになります。
失業保険の給付日数の合計は年齢や申請時の雇用保険の加入期間によって変わってきます。
特定理由離職者として認定された場合は上記の表のように失業手当の給付期間は他の受給資格者よりも優遇されます。
上記で掲載した【特定理由離職者の退職理由一覧】に該当した場合は失業保険の申請時に必ずハローワーク(職業安定所)に申告するようにしましょう。
上記の退職理由以外では会社の都合で退職した場合は【特定理由離職者】ではなく特定受給資格者に該当する可能性もあります。
自己都合ではない退職理由で退職された方の場合は下記も参考にされてみて下さい。